大字_(数字)
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注釈^ ただし「?」の字は古字であり、現在では一般的ではなく、殆ど使用されていない。
^ 草野心平の詩 「富士山作品第質」に使用例がある。
^ 現在では一般的には「二十」と書かれる。
^ 現在では一般的には「三十」と書かれる。
^ 現在では一般的には「四十」と書かれる。
^ 明治期の紙幣の漢数字による番号表記では、「第壹貳號 壹貳?四五六」のような形式で印刷された例はある。
^ 新華字典の「?」の項目。

出典^ a b 小島浩之. “漢籍整理備忘録 ?中国の古典籍・古文書の理解のために?”. 大学図書館研究. 2021年12月9日閲覧。
^ 「正倉院文書の世界」丸山裕美子著、中公新書2054、2010年発行、75頁
^ 「正倉院文書の世界」
^ “公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第37条第3項”. e-Gov (2011年6月24日). 2019年12月24日閲覧。 “2011年7月15日施行分”:数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
^ “大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)”. e-Gov (1950年5月22日). 2019年12月24日閲覧。 “1950年4月1日施行分” 第1条:会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
^ “戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第31条第2項”. e-Gov (2017年9月25日). 2019年12月24日閲覧。 “2017年9月25日施行分” :年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
^ “小切手振出等事務取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第二十号)(昭和40年大蔵省令第20号) 附則第2項”. e-Gov (1965年4月1日). 2019年12月24日閲覧。 “1965年4月1日施行分”:小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
^ “商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第48条第2項”. e-Gov (2019年9月17日). 2019年12月24日閲覧。 “2019年10月1日施行分”:金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。

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