大地讃頌事件
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そのため、日本音楽著作権協会に信託した作品に関して、同一性保持権を盾に著作者から抗議を受けた東芝EMIは困惑を隠しきれなかった[1]。東芝EMI法務部は、日本音楽著作権協会を通じて「大地讃頌」を使用する許諾は得た。この手続きだけでカバーが進められる例は少なくない[1]。「法的に問題になった例はないのでは」というのが東芝EMIの認識であった[1]

しかし、東芝EMIは本件について訴訟の場で争うことを断念し、同曲が収録されたシングル「大地讃頌」とアルバム『極月-KIWAMARI ZUKI-』のCDを自主的に出荷停止にした[2]。レンタルCDについても回収した。この措置により、裁判は和解した[6]

アルバムについては、「大地讃頌」を「A Night in Tunisia ?チュニジアの夜?」(それまでのアルバムに未収録の楽曲)に差し替え、2004年に再発売された。
原曲とPE'Zのカバーの差異

原曲では4分の4拍子が、PE'Zのカバー版では8分の12拍子に変更され、各所で変奏的なパートが追加されている[1]。パートの追加は楽曲の終局部において顕著であり、原曲の終局部をさらに延伸させ、独自の曲想によって構成している[1]。なお、シングル盤にはラジオ放送などで使用されることを意識した短縮版も収録されており、こちらはより原曲に近い構成となっていた[1]

全般に、ジャズという分野であることを踏まえるならば、原曲の旋律は比較的忠実に保持しつつ、拍子の変更によってブルース由来のスウィング感を醸し出すことを狙った編曲といえる[1]。ポピュラー音楽であることを踏まえれば、構成・旋律ともに、原曲に忠実な部類のカバーであるとみることができる[1]
法的問題

本件は、音楽業界のそれまでの慣習ではなく[2]、あくまでも著作権法に基づき提起された争訟である[1]。そのため佐藤は、著作権法第20条第1項(同一性保持権[7]および第27条(翻案権[8]を根拠として東芝EMI側の不法行為を訴追した[1]。もしこの訴訟が取り下げられていなければ、多少の微妙な点はあるにせよ、最終的には佐藤側の主張に正当性が認められることとなったであろう[1]

ただし、その「微妙な点」が何かといえば、それは著作権法第20条第2項第4号[9]で置かれている制限規定に関連する問題である[1]。本件は取り下げという結果となったが、仮に裁判で争われた場合、PE'Zの「大地讃頌」が、この著作権法第20条第2項第4号で規定される「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」に妥当するか否かが、争点の一つとなりえたであろう[1]

楽譜をそのままに演奏することが通例であるクラシック音楽の作品が、楽譜と演奏との間に差異を持ち込む演奏慣習を特徴とするジャズによって「改変」されることが、この「やむを得ないと認められる改変」に該当するかどうか、日本の裁判では争われたことがない[1]。もし本件が裁判にまで発展していたならば、著作者である佐藤の「一切の編曲を禁じている」という意思が重視されることとなるのは必至である[1]。東芝EMIが音楽業界の商慣習によらず、法的な争いを避けたのは、予想される裁定からすれば妥当な判断であったともいえる[1]
外部の意見

本件について、佐藤支持者とPE'Z支持者のいずれからも、裁判ではっきり結論を出してほしかったという声が挙がった[10][1]。東芝EMIは争う構えであったが、PE'Zが「作曲家への敬意を表したつもりが、逆に不愉快な気持ちを与えてしまったのなら……」と佐藤側の言い分を認めたため、東芝EMIもPE'Zの意見を尊重し、出荷停止に至った[1]。しかし、この結論が出た後にも「訴訟になって『音楽とは何か』をきちんと明文化できた方がよかったかもしれない」という声が、佐藤およびPE'Zの支持者それぞれに残った[1]
脚注[脚注の使い方]^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae 「 ⇒第7章 音楽を「所有」すること――「大地讃頌」事件と著作権制度」『聴衆をつくる――音楽批評の解体文法』青土社、2006年8月15日。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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