大佐
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^ 大佐心得はその本官の職を取る。本官とは、大中佐は連隊長の職を取る[41] [注釈 13]
^ 前項の大佐心得に等しいもの[41]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち大佐は連隊長[41] [注釈 13]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[39] [40]、これらのうち大佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の大佐心得[注釈 14]、明治2・3・4年の頃の准大佐並び職務[注釈 15]、明治2・3・4年の頃の大佐准席[注釈 16]などがある[45] [41] [40]
^ 政令指定都市札幌宮城愛知兵庫福岡等)は1佐(一)・中核市一般市は1佐(二)の区分。東京大阪沖縄陸将補(二)の区分となる。
^ アメリカ駐在のうち1名が将補で、他に少数の2佐がいる。
^ 北部方面航空隊長・東部方面航空隊長は1佐(一)、東北方面航空隊長・中部方面航空隊長・西部方面航空隊長は1佐(二)の区分。
^ 北海道補給処副処長・東北補給処副処長・関西補給処副処長・九州補給処副処長は1佐(一)、関東補給処副処長は将補(二)の区分となる。
^ 原則師団隷下から混成団隷下になった普通科連隊。
^ ただし、関東補給処の古河・松戸・用賀支処長等、指定階級が1佐(一)職もありこの限りではない。また師団司令部・旅団司令部等所在駐屯地以外の駐屯地における業務隊長で1等陸佐の隊長が存在するが、通常は俸給表により1佐(三)の者が指定される
^ 通常の大隊長・補給処支処長・駐屯地業務隊長の指定階級は2佐。
^ 1佐(一)の職の一部が諸外国では准将相当とされる慣例に基づく。
^ 将補職の部隊長等に1佐(一)の階級で着任した場合・副旅団長や師団幕僚長等に着任し当該の者が使用を容認した場合等・1佐職の団長等で必要に応じて使用する「待遇の一環」であり、将補への昇任により当該階級でなくなった時点で赤色の台座に銀色の桜章二つが表示された通常の将補の車両標識となる。また、当該部隊長の職を下番して他の部隊長に着任した場合は白色の台座に戻る場合もある。ちなみに栄誉礼受礼者には該当しないため栄誉礼は行われることはなく、また通常の1佐職(連隊長・群長等)は白色台座の帽章1個が提示される。
^ a b c d 直訳は「戦列艦の艦長」。
^ a b 階級呼称はドイツ連邦軍国家人民軍ドイツ国防軍で共通。
^ ドイツ連邦軍独自の組織。
^ 大佐までは、一般親衛隊武装親衛隊の階級呼称は同一。
^ 陸軍空軍空挺軍海軍歩兵戦略ロケット軍のほか、国内軍(内務省軍)国境軍の地上・航空部隊、非常事態省などの準軍事組織、旧KGBの流れをくむ連邦保安庁対外情報庁連邦警護庁で使用。
^ 海軍(海軍歩兵やその他地上支援部隊を除く)と、国境軍の沿岸警備隊(ロシア語版、英語版)のみが使用。
^ a b c 直訳は「一等艦長」。
^ 空軍は存在せず、陸軍傘下の航空団が存在。
^ Pukovnikは中佐に相当。准将はBrigadni generalと呼称。
^ Pukovnikは中佐に相当。准将はBrigadni generalと呼称。
^ 1968年のカナダ統合軍発足以前は、空軍大佐はイギリス空軍と同様にGroup captainと呼称されていた。

出典^ a b “「大尉」「大佐」の読みは?”. NHK放送文化研究所. 日本放送協会 (2016年2月1日). 2019年6月18日時点の ⇒オリジナルよりアーカイブ。2019年6月19日閲覧。
^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年?明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
^ a b c 中華民國國防部 (2019年12月4日). “陸海空軍軍官士官任官條例” (html) (中国語). 中華民國法務部. 全國法規資料庫. 中華民國政府. 2023?09-17閲覧。
^ 阪口、左読みP47
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1997年7月11日). “ ⇒左右兵衛佐”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1999年1月12日). “ ⇒左右衛門佐”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1998年10月2日). “ ⇒検非違(使)佐”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
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