夜勤
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脚注[脚注の使い方]^ もっとも、労働基準法施行以来、厚生労働大臣(施行当初は労働大臣)が「午後11時から午前6時まで」を認めた実例はない。
^ a b 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社、p.218
^ 労働基準監督年報
^ 現在、「演劇の事業に使用される児童」については、当分の間「午後9時から午前6時」が認められている(平成16年11月22日基発1122001号)。
^ 平成11年改正直前の第64条の3第1項但書及び女子労働基準規則で定められていた、女子の深夜業禁止の適用除外者は以下の通り。また非常事由による時間外労働・休日労働が深夜に及んだ場合も適用除外とされていた。
農林・畜産・水産、保健衛生、接客・娯楽、電話交換の業務

女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるもの

指揮命令者、専門業務従事者(労基法制定当初は女子は管理監督者であっても深夜業は認められていなかった)

業務の必要上深夜業が必要として命令で定める業務(勤務時間が一日6時間以内)

タクシーハイヤーの運転手(本人の申出と所轄労働基準監督署長の承認が必要)
改正前の女子則第4条で「女子の健康及び福祉に有害でない業務」として女性の深夜業務が認められていた例として、航空機の客室乗務員(昭和27年9月20日基発675号)、女子寄宿舎の女子管理人(昭和27年9月20日基発675号)、映画の撮影の業務(昭和61年3月20日基発151号)、放送番組の制作の業務(昭和61年3月20日基発151号)、警察の業務(昭和61年3月20日基発151号)、旅行業法による旅程管理業務、郵便業務、成田空港における航空管制の業務、消防の業務等。
改正前の女子則第3条で「専門業務従事者」として女性の深夜業務が認められていたのは、公認会計士医師歯科医師獣医師弁護士一級建築士薬剤師不動産鑑定士弁理士社会保険労務士、新商品・新技術の開発の業務、情報処理システムの分析・設計の業務、新聞出版の取材編集業務、放送番組の取材編集の業務、デザインの考案の業務、放送番組・映画等のプロデューサーディレクターの業務。
改正前の女子則第5条で「業務の必要上深夜業が必要」として女性の深夜業務が認められていたのは、品質が急速に変化しやすい料理品(総菜弁当サンドイッチ調理パン等)の製造の業務、生めん類の製造の業務、水産錬製品の製造の業務、卸売市場における水産物の仕分け・配列・秤量・標示・運搬の業務、新聞配達の業務(いずれも昭和61年3月20日基発151号)。

参考文献

1990年の夜業条約(第171号) - 国際労働機関

関連項目

消費社会

交代勤務

働く女性

昼夜逆転生活

大量生産

夜行性

非正規雇用

終夜運転

30時間制

24時間年中無休

託児所

夏時刻法 - 労働基準法の規定において、「労働大臣(当時)が必要であると認める場合」の根拠と目されたかつての法律。

芸能タレント通達 - 昭和63年7月30日基収355号の俗称。年少者芸能人において、所定の要件を満たした者は「労働者」に該当しないとして、年少者であっても深夜業を可能とする。

映画法 - 1939年施行。施行法で児童や子女の深夜労働の原則禁止を盛り込んだ。

朝メシまで。 - 深夜業に勤務する人に密着するテレビ朝日の番組。

外部リンク

深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針 独立行政法人労働政策研究・研修機構










雇用
雇用関係

基本概念

労働法

労働基本権

労働組合法

労働関係調整法

労働基準法

労働安全衛生法

最低賃金法

男女雇用機会均等法

パートタイム労働法

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

労働に関する法令の一覧 (日本)


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