外貨債処理法
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^ 『官報』号外、「省令」 1945年11月25日。NDLJP:2962166
^ 承継がなされるまで友好国人所有の外債に対する利払い資金は横浜正金銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれた。この利払い資金は終戦後GHQ の管理を経て、1946年7月31日日本銀行へ移管された。
^ 電力外債の物上担保権も消滅したが、工場財団が解散されたのは信越電力社債の担保分のみで、他は次順位の内国債担保抵当権が第1順位に繰り上げられ、財団は終戦後まで存続している。
^ a b 金輸出再禁止のために円相場が急落して、資本逃避が盛んに行われた。そこで1932年資本逃避防止法が制定され、外債券の輸入は厳しく制限された。しかし1940年8月以降は引揚げ者のために特別輸入を認めるようになった。この特別輸入分は横浜正金銀行などの為替銀行に保管させた。処分は政府の指示に従うこととされた。
^ 発行時の社債引受銀行は次の通り。JPモルガンクーン・レーブナショナル・シティー、ニューヨーク・ファースト・ナショナル(モルガン系)、横浜正金銀行
^ 立項時の記事全体が依拠する文献

関連項目

外貨債処理法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件(昭和18年5月1日勅令第409号)

外貨債処理法ニ基ク借換国債発行規程(昭和18年6月30日大蔵省令第57号)

外貨債処理法ニ基ク第二次借換国債発行規程(昭和19年12月15日大蔵省令第115号)

昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件(昭和20年11月25日大蔵省令第101号)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和26年12月3日法律第289号)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令(昭和27年3月31日政令第78号)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令(昭和27年3月31日大蔵省令第36号)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和27年4月28日政令第126号)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年3月19日法律第19号)

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