外地
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

^ : occupied territories
^ なお、フランスの共和暦8年憲法91条が「フランス植民地制度ハ特別法ヲ以テ之ヲ定ム」と規定し、復古王政期の1814年憲章73条が「植民地ハ特別ノ法律及ビ特別ノ命令ニ依リ統治セラル」と規定し、七月王政期の1830年憲章64条が「植民地ハ特別ノ法律ニ依リ統治セラル」と規定しているのとも異なる[17]。これらのフランス憲法の規定について、レオン・デュギーは、植民地に憲法が適用されないことの証左であると説く[18]。これに対し、ルイ・ローラン(フランス語版)及びピエール・ランピュエ(フランス語版)は、憲法が国家の全領土に適用されるべきことは公法の一般原則であるから、(植民地にも憲法が適用されることを前提として)単に同一の憲法のもとにおける植民地立法特殊性の原則を規定しているにすぎないと説く[18]。なお、ルイ・ローラン、ピエール・ランピュエ『仏蘭西植民地法提要』東亜経済調査局、1937年、59頁。NDLJP:1227669。 も参照。
^ なお、この点について、清水澄は、選挙法の施行は憲法の行われる範囲を示すものではないと批判する[22]。すなわち、大日本帝国憲法の発布後、北海道及び沖縄県には衆議院議員選挙法がしばらく施行されていなかったが、そうであれば、北海道及び沖縄県には、選挙法が施行されるまでの間、大日本帝国憲法が適用されないこととなるのか、と疑問を呈している。これに対し、市村光恵は、北海道及び沖縄県は、半ば帝国の構成分子であり、半ば属領たる性質を有しており、いわゆる「内地の別格地方」であると説く[23]
^ なお、この点について、松岡修太郎は、委任命令によるべきであることを指摘している[28]
^ 委任が包括的であったため、憲法違反ではないかという議論が起きた。
^ 日本が国際連盟を脱退すると、委任統治の根拠が薄くなったが、1933年(昭和8年)3月16日「帝国の国際連盟脱退後の南洋委任統治の帰趨に関する帝国政府の方針決定の件」を閣議決定し、委任統治はヴェルサイユ条約での批准事項であることを盾に引き続き委任統治を行った。なお国際連盟への統治に関する年次報告は1938年(昭和13年)まで行っている。
^ 台湾総督府国民政府に降伏(台湾光復)した日。他の地域はこの日以前に連合国軍に降伏していた。
^ SCAPIN-677では、朝鮮の範囲に鬱陵島・済州島が含まれておらず、両島は内地の一部地域と共に「日本の範囲から除かれる地域」へ分類された。だが、日本国との平和条約第二条では「朝鮮に対するすべての権利」の中に鬱陵島・済州島が含まれたため、両島における日本の主権喪失が確定した。

出典^ 精選版 日本国語大辞典「外地」
^ 木村幹 第二次世界大戦前における「植民地」言説を巡る一考察
^ 清宮四郎 1944, pp. 1?2.
^ a b 松岡修太郎 1940, pp. 6?7.
^ goo辞書「外地」 ⇒[1]
^ 「日本の国土からみて、外国の土地」Yahoo!辞書 ⇒[2]
^ a b c d e 松岡修太郎 1940, p. 3.
^ a b 松岡修太郎 1940, p. 4.
^ 佐藤丑次郎 1943, p. 278.
^ 清宮四郎 1944, p. 13.
^ 黒田覚 1940, p. 286.
^ 清宮四郎 1944, pp. 14?15.
^ 官報1934年06月09日
^ 官報1940年03月29日
^ a b 清宮四郎 1944, p. 2.
^ 臺灣總督府報明治29年9月25日
^ a b c 清宮四郎 1944, p. 58.
^ a b 清宮四郎 1944, p. 59.
^ a b 清宮四郎 1944, p. 61.

次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:123 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef