外国法事務弁護士の懲戒は原資格国の法律に基づいて弁護士資格を付与されているものであるが、その外国法事務弁護士の非行等があった場合、日本国内における活動を停止させる為、日本弁護士連合会が「戒告」「2年以内の業務停止」「退会命令」「除名」の処分を下すことができる。一般の日本弁護士と違い、外国法事務弁護士に対する懲戒処分を行うのは外国法事務弁護士懲戒委員会であり、また弁護士の活動を調査するのも外国法事務弁護士綱紀委員会である。これらは日本弁護士に対する懲戒委員会、綱紀委員会と同じ働きをするものである。
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注釈^ 外弁法においては「外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」とされる。
^ 弁護士法に規定される弁護士資格のこと。
^ 日本弁護士が外国法事務弁護士を雇用することは従前より認められていた。
出典^ “ ⇒日弁連の会員”. 日本弁護士連合会. 2016年12月22日閲覧。
^ “ ⇒日弁連 - 外国法事務弁護士”. 日本弁護士連合会. 2009年9月8日閲覧。より引用
^ “寄付者インタビュー 桝田淳二様