外務省設置法第4条は、計29項目の所掌する事務を列記している。
主なものに以下がある。
外交政策(外務省設置法第4条第1項第1号)
外国政府との交渉(第2号)
国際連合その他の国際機関等(第3号)
条約締結(第4号)
国際法規の解釈及び実施(第5号)
渉外法律事項(第6号)
国際情勢の情報収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査(第7号)
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進(第8号)
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全(第9号)
海外における邦人の身分関係事項(第10号、第11号)
旅券(いわゆるパスポート)の発給並びに海外渡航及び海外移住(第12号)
査証(いわゆるビザ)(第13号)
本邦に在留する外国人の待遇(第14号)
海外事情についての国内広報(第15号)
日本事情についての海外広報(同号)
外国における日本文化の紹介(第16号)
外交文書の発受(第17号)
外交官及び領事官の派遣(第18号)
外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れ(第19号)
勲章・記章・日本の栄典の国際的なあっせん(第20号)
儀典その他の外交上の儀礼(第21号)
外交史料の編さん(第22号)
外地整理事務(第23号)
政府開発援助(第24?26号)
海外滞在中の日本人が犯罪行為により、その国家の刑務所に収監されたり、死刑判決が下される場合、外務省(在外公館の職員)は、邦人保護の一環として面会などの対応をとる。 明治新政府が成立すると、現在の外務省の前身となる外交機構が設置され、幾度かの改組を経て明治2年7月8日に「外務省」という名の組織が設置されることとなった[6]。 慶応3年12月9日に王政復古の大号令が発せられ、明治新政府が設立される[7]。 慶応4年1月9日、征夷大将軍として大阪に出陣していた議定・仁和寺宮二品嘉彰親王が外国事務総裁の宣下を受け、議定・三条実美、参与・東久世通禧らが外国事務取調掛を拝命した[8]。これが、外交事務専管の官員任命の嚆矢である[9]。 慶応4年1月17日、布告第36号によって「三職分課 慶応4年2月3日、政府が官制の変更を行い、太政官代の中に7つの事務局を設置し、事務局の一つとして外国事務局が置かれた[12]。各事務局には、局務を統べる督が置かれ、その補佐をする権、輔権、さらにその下に数名の判事が置かれた[12]。外国事務局の督には議定・山階二品晃親王(山階宮)が任じられ、輔には議定・伊達宗城(宇和島少将)、権輔には参与・東久世通禧(東久世全少将)、議定・鍋島直大(肥前侍従)が任じられた[12][13]。 慶応4年閏4月21日、政府は「政体書」を頒布し、政体書七官官制が定められた[14]。この官制の下では、政府は太政官と称され、この中に中央官庁として7つの官が置かれた[14]。その一つが外務省の直接の前身である外国官であり、その長は知官事と呼ばれた[14]。知官事の下には副知官事、判官事、権判、訳官、訳生が置かれ、知官事には伊達宗城、副知官事には東久世通禧が任じられた[14]。 同年5月、議定仁和寺宮二品嘉彰親王が外国事務総裁の宣下を受けた際に大阪におり、その後も伊達宗城が大阪で外国事務を統べていたという理由で七官のうちで唯一大阪に設置されていた外国官を、京都の太政官内に移転することを伊達宗城が奏請した[15][16]。
沿革日本が慶応2年(1866年)に初めて発給した18枚の旅券のうちの1枚(第3号)。発給元として「日本外國事務局」の記述がある。旧黒田邸時代の外務省1893年頃の外務省
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