特別の機関として在外公館を設置する(法律第6条)。在外公館は大使館、公使館、総領事館、領事館、政府代表部および日本政府在外事務所の5種類がある(法律第6条第2項・第3項)。実在する在外公館の名称および位置は「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に規定されている。一覧は日本国在外公館の一覧を参照。 外務省が主管する独立行政法人は、2024年4月1日現在、国際協力機構、国際交流基金の2法人[39]。 特殊法人[40]及び特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)[41]はない。 2023年度(令和5年度)一般会計当初予算における外務省所管予算は7257億1559万3千円[3]。組織別の内訳は外務本省が5389億8929万1千円、在外公館が1867億2630万2千円である。 外務省は、特別会計として、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管[注釈 7]の東日本大震災復興特別会計を共管する。 一般職の在職者数は2023年7月1日現在、外務省全体で6,364人(男性 4,168人、女性2,196人)である[42]。行政機関職員定員令に定められた外務省の定員は特別職175人を含めて6,667人[2]。外務省は外局を有しないため、他省のように省令の定員に関する規則はない。2024年度一般会計予算における予算定員は特別職182人、一般職6,392人の計6,874人である[3]。特別職のうち、大使が168人、公使が4人となっている。機関別内訳は本省が2,956人、在外公館が3,718人となっている。 外務省の一般職職員の給与に関する法制は、基本的に国家公務員法と一般職給与法から成るが、在外公館に勤務する職員(以下、在外職員)には、特別法として在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(外務公務員給与法)も適用される。 外務省の一般職の職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国家公務員法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国家公務員法第108条の2第3項)。2022年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない[43]。2001年度はおよそ3割の組織率があったが、翌年度に0%となり、現在にいたる[44]。過去にあった労組は外務省職員組合で、連合・全労連いずれにも属さない中立系の組合であった。 常勤職員の採用試験には、国家公務員採用総合職試験および一般職大卒程度試験(技術系)、一般職高卒試験のほか、独自の専門職試験として外務省専門職員採用試験が設けられている(人事院規則8―18第3条)。また、任期付職員として専門調査員、在外公館派遣員(財団法人 国際交流サービス協会が派遣するもの)、現地採用職員などがある。 かつては、旧国家公務員採用I種試験に相当した外務省独自のキャリア採用試験である外務公務員採用I種試験(通称「外交官試験」)があったが、2001年(平成12年)度試験を最後に廃止された。以降は、国家公務員採用I種試験(2011年度の採用試験体系の見直し後は、国家公務員採用総合職試験)の合格者からキャリア職員を採用している。
所管法人
財政
職員
Size:174 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef