かつては、日本国政府(社会保険庁)が発行していた公的書類であることから、現在でも年金手帳を身分証明書として認めている場所は多い。顔写真は添付されていないが、位置づけとしては「健康保険被保険者証(保険証)」と同等である。 現在の年金手帳は、基礎年金番号などが記載されているだけであり、自分自身の保険料納付記録については、日本年金機構のオンラインシステムに記録されている。これに対し、いくつかの政党は年金制度の透明化を図るために、2005年の衆院選から、金融機関の預金通帳と同様に、『支払った金額や将来受け取れる金額などを明示した「年金通帳」の導入』を、政策目標の一つに掲げている。また新党日本は、支払った金額を1ヶ月毎に印字し、年度末には国費支給分を合算して、確実に給付される合計金額を明示するものを提案していた。一方、民主党は、加入年月日、支払った金額(制度別)、年間の受給見込み額を、それぞれ1年単位で印字するものを提案している。社民党は、民主党と同様のものをイメージし「マイ年金通帳」と呼称している。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}利点としては、自分自身の保険料納付記録や、将来受け取ることができる金額をすぐに確認できること、年金記録問題を防止できることなどが考えられる。[要出典] 欠点としては、システム設計費や記帳用の機械の導入・維持費用が膨大になること、長期間保険料を支払い続ける年金制度において、通帳が膨大な冊数になってしまうこと、記帳用機械はおそらく各県に数?数十カ所しか設置されないため非常に利便性が悪く、長期間記帳しない人が現れることが予想されるが、そうなった場合年金記録問題の防止にならないことなどが考えられる[要出典]。
施設割引
年金手帳を提示するだけで、使用料が割引になる施設がある。グリーンピアや国民年金の宿[5]ウェルサンピア・ウェルシティ[6]、がその代表例である。
年金手帳の今後
年金通帳化
社会保障カード化社会保障カード化については「社会保障カード」を参照
脚注[脚注の使い方]
注釈^ >保険料の徴収は1942年6月から
^ >制度(保険料の徴収)が始まったのは1961年4月
^ 国民年金法にも14日以内と規定されている
出典^ 『厚生労働白書 令和4年度