この項目では、 特定の行政分野等における政策の基本方針を定める法律について説明しています。憲法と同義の意味を持つドイツの法律については「ドイツ連邦共和国基本法」をご覧ください。
基本法(きほんほう)とは、国の制度・政策に関する理念、基本方針が示されているとともに、その方針に沿った措置を講ずべきことを定めている法律。その基本方針を受けて、その目的・内容等に適合するように行政諸施策が定められ、個別法
にて遂行される。また基本法は「親法」として優越的な地位をもち、他の法律や行政を指導・誘導する役割がある。日本の国内法では、「基本法」についての法令上の定義規定は存在しない。国会質疑において、衆議院法制局参事より「基本法といいますのは、国政の重要分野について進めるべき施策の基本的な理念や方針を明らかにするとともに、施策の推進体制等について定めるもの」[1]という答弁がなされている。ただし、そのような役割を持つ法律が、必ず「基本法」と命名されるわけではない[2]。
日本において「基本法」と名づけられた法律は、1947年制定の旧教育基本法が最初である(大日本帝国憲法下で制定された唯一の「基本法」でもある)。その後は原子力基本法(1955年)、農業基本法(1961年)、災害対策基本法(1961年)などがあるが、昭和期に制定された法律は10にも満たず、平成期に入ってから急増する[3]。また、議員立法の割合が、他の法律に比べ比較的多いという特徴がある[4]。
基本法で定める内容は抽象的なものにとどまることが多く、訓示規定・プログラム規定でその大半を構成されていることが一般的である[5]。
日本の法律における基本法を下に列挙する。
現行法
原子力基本法:(昭和30年12月19日法律第186号)
災害対策基本法:(昭和36年11月15日法律第223号)
中小企業基本法:(昭和38年7月20日法律第154号)
森林・林業基本法:(昭和39年7月9日法律第161号)
消費者基本法:(昭和43年5月30日法律第78号)
障害者基本法:(昭和45年5月21日法律第84号)
交通安全対策基本法:(昭和45年6月1日法律110号)
土地基本法:(平成元年12月22日法律第84号)
環境基本法:(平成5年11月19日法律第91号)
高齢社会対策基本法
正式な法律名では「基本法」と命名されていないが、略称に「基本法」が含まれるものとして、以下のものがある[6]。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年6月18日法律第82号) - 略称「ハンセン病問題基本法」「ハンセン病基本法」