詳細はマスメディア集中排除原則を参照。 基幹放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、基幹放送事業者、認定放送持株会社並びに基幹放送局提供事業者への外資規制が設けられている。 これに抵触した特定地上基幹放送事業者または基幹放送局提供事業者に対して、総務大臣は改善命令や電波法第75条第1項に基づく無線局免許の取消しの処分を行わなければならない。但し無線局免許の残存期間中はその状況を勘案し、免許を取り消さないことができる(電波法第75条第2項)ため、抵触しても必ずしも取消しになるとは限らない(当然ながら、その状況下での免許更新はできない)。 同様に、これに抵触した認定基幹放送事業者または認定放送持株会社に対しては、総務大臣はその認定を取り消すことができる(放送法第104条、第166条第1項第1号)としている。 これらを防ぐための防衛措置として、外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている(放送法第116条、第125条、第161条)。 ただ実際には、2021年(令和3年)3月に発覚した東北新社の外資規制違反(詳細は東北新社#放送法違反問題を参照)にも見られるように、免許申請時及びその後における外国人の議決権比率の確認が十分に行われていない。このため電波監理審議会では、同年6月に総務省に対し審査体制の強化などを求める勧告を行っている[3]。 放送法第176条第1項には「この法律の規定は、受信障害対策中継放送、(中略)その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。」とある。この総務省令は放送法施行規則のことで第214条第1項に規定しているが、基幹放送に関わるのは第1号の「電波法第4条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送」である。
外資規制
特定地上基幹放送事業者 - 外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第4項)。
認定基幹放送事業者 - 外国人が業務を執行する役員に就任することを制限。認定地上基幹放送事業者にあっては、加えて5分の1以上の議決権を保有することを制限(放送法第93条第1項第6号)。
認定放送持株会社 - 外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(放送法第159条第2項第5号)
基幹放送局提供事業者 - 外国人が代表者に就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第1項、通常の無線局と同じ規制)。
適用除外
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 昭和25年法律第132号として制定時以来の定義であったが、全面改正時に放送が有線電気通信によるものを含むこととされ、「無線通信」が「電気通信」と変更された。
^ 一時期の茨城放送を除く。
出典^ 平成22年法律第65号による放送法改正の施行
^ 平成25年総務省告示第441号による基幹放送普及計画および平成25年総務省告示第442号による基幹放送用周波数使用計画改正
^ 衛星基幹放送の業務の認定に関する勧告
関連項目
基幹放送事業者
特別衛星放送
マルチメディア放送
外部リンク
基幹放送 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
衛星基幹放送
移動受信用地上基幹放送 同上
地上基幹放送 同上
表
話
編
歴
通信と放送に関する制度(通信と放送の融合)
事業形態
放送法
右3法を吸収統合:有線テレビジョン放送法
有線ラジオ放送法
電気通信役務利用放送法
電波法
有線放送電話法
電気通信事業法
放送大学学園法
伝送インフラ
電波法(無線)
有線電気通信法(有線)
コンテンツ
通信の秘密
守秘義務
著作権
公衆送信権
プロバイダ責任制限法
特定電子メール法
青少年ネット利用環境整備法