執行役員
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同法第9条の「使用される」とは、会社や上司の指揮監督の下での労働のことをいうのに対して[2]、以下に挙げるように、役員の業務は、いずれも上司の指揮監督の下の労働にはあたらないためである。

取締役は、業務を執行する(会社法第348条、第363条)

取締役会設置会社の取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務の執行を監督する(会社法第362条)

監査役は、取締役の職務の執行を監査する(会社法第381条)

そのため、役員は、労災保険の適用を受けず、雇用保険の被保険者ともならない。

ただし、取締役であっても、業務執行権や代表権を持たない者が、工場長、部長等の地位を兼ねて、(社長等の)指揮命令の下に労働に従事し、労働の対価として賃金の支払を受ける場合、その限りにおいては、労働基準法上の労働者となる(昭23.3.17基発第461号)。このような場合、工場長、部長等の地位においては、労災保険の適用を受ける。

また、使用者たる地位における賃金の額が役員たる地位における報酬の額を上回り、就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者については、雇用保険の被保険者となる(出典[3])。

法人税法においては、法人税法上の役員(みなし役員を含む。使用人兼務役員になれない役員は兼務役員から外される)の場合は、定められた固定給等(定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与、退職給与、兼務役員の使用人分給与)以外の役員報酬は損金不算入という規定がある(法人税法34条)。[4]
法律にない役職との関係

会社法では、役員は取締役監査役会計参与の3つに限られる。良く誤解される執行役は、役員等として規定され役員とは区別される。

一方で、一般に使われる社長、専務及び常務などの役職は法律上規定されているものではなく、法律上は定義がない(#会社法に規定のない内部的職制を参照)。しかし、社長・専務等の呼び方は、世間一般的に常勤役員であることを指すものである。社長と呼称する者は代表権があるものと推定させたり(表見代理)、専務や常務等の呼び方は序列を意識させたりするものであるため、代表権の無いものを社長と称したり、専務と常務の序列を入れ替えて称したりすることは、会社の統制上は避けるべき行為といえる。なお、中小企業において、会長とは、一線を退いた創業者や前社長を指す場合が多く、代表権が無い場合があるため注意すべきである。「#会社法に規定のない内部的職制」節も参照。

なお、会社法に規定のある役員・役員等の名称と会社法に規定のない内部的職制の名称を並べて役職を表現することがある。例えば代表取締役であって社長である者は「代表取締役社長」などと表現される。

役員に関する規定

選任及び解任の株主総会の決議(341条) - 役員選任のための決議

役員等の第三者に対する損害賠償責任(429条)


会社法に規定のある役員・役員等

大前提として、旧商法が大陸法を基本として成立し、改正商法・会社法英米法概念に相当接近した事により役員の範囲・責任が大幅に変化している。
取締役

会社の組織をどのようにするかで権限が異なるため、会社法における取締役の一義的な定義は困難である。

会社法の原則形態である取締役会非設置会社においては、取締役とは会社において内部的な業務執行を行うとともに、対外的に会社を代表する必要的常設機関である(348条・349条)。この場合、取締役は1人以上でよい。

これに対して、取締役会設置会社においては、取締役は取締役会の構成員である。この場合、取締役は3人以上でなければならない(331条4項)。

会社法の規定によるものではないが、社長や専務などの内部的職制を有する取締役を役付取締役、そうではない取締役を平取締役と呼ぶことがある。
代表取締役

代表取締役は、取締役会設置会社と任意に代表取締役設置を決めた取締役会非設置会社において、内部的な業務執行を行うとともに、対外的に会社を代表する機関である(349条・363条)。

取締役会設置会社においては、設置が義務づけられている必要的常設機関である。一方、取締役会非設置会社においては、原則として各取締役が会社の代表権を有している(会社法349条1項・2項)ため、代表取締役は定款に定めることで任意に設置できる(会社法349条3項)。また、委員会設置会社においては、取締役には業務執行権がなく(415条)、代表権は代表執行役が有するため、代表取締役は設置できない。

代表取締役の人数については、1人と誤解されていることがあるが、法律上は人数に制限が無く、2人以上を選定した場合は各代表取締役が会社を代表する。
社外取締役

社外取締役とは、株式会社の取締役であって、当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人となったことがない者のことである(会社法2条15号)。

社外の者が取締役会の構成員になることで、会社の業務執行の適正さを保持させる趣旨である。しかし、この定義に当たれば社外取締役なので、業務執行をしていなければ就任から何年経っても社外取締役であるし、親会社の役員も子会社の社外取締役になりうる。


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