不動産の面積当たりの価格を表示する場合も、「坪」を用いることはできず、「平方メートル」を用いなければならない[5]。坪の面積に由来して、しばしば、3.3 m2当たりの価格が示されることがあるが、これはあくまでメートル法による表示であって、尺貫法による表示ではないことに注意が必要である。これは「尺相当目盛り付き長さ計」が尺貫法による物差しではなく、メートル法による物差しであることと少し似ている(尺貫法#尺相当目盛り付き長さ計を参照)。ただし、「尺相当目盛り付き長さ計」の場合とは異なり、「3.3 m2当たり」は、坪当たり(即ち、約3.305785124 m2当たり)とは、約0.18 %の差がある。つまり、上記の表記は厳密に3.3 m2当たりを示しているのであって、坪当たりとは数値が異なるのである。
227.87 m2の土地が35480000円である場合:
155703円/m2 (35480000/227.87)
513819円/3.3 m2 (35480000/227.87 * 3.3)
514720円/坪 (35480000/227.87 * 3.305785124)
上記のように、3.3 m2当たりを示すと、坪当たりに比べて、単位価格が約0.18 %だけ安くなる。
取引又は証明に用いるのではない場合(例えば不動産取引以前の交渉段階において口頭などで用いる場合)は、他の全ての計量単位と同様、当然のことながら計量法の規制外であるから、禁止されているわけではない。なお不動産取引の当事者間での思考上は、「坪」を念頭においている場合もあると考えられる[6]。 坪は日本で生まれた単位であるが、かつて日本の統治下にあった韓国や台湾でも使用されている。台湾では、1945年に国民政府が、一部の政府文書を除き坪に変えて平方メートルを使用すると宣言したが、民間では今でも広く使用されている。韓国では1961年の計量法施行によって、公式にはメートル法に移行している。しかし、土地・建物の売買には坪を用いる実態があったため2007年7月施行の改定計量法により、使用すると罰金が課せられるようになっている。台湾・韓国とも坪の面積は日本と同じであるが、「つぼ」ではなく、韓国では「ピョン(?)」、台湾では「ピン(.mw-parser-output .pinyin{font-family:system-ui,"Helvetica Neue","Helvetica","Arial","Arial Unicode MS",sans-serif}.mw-parser-output .jyutping{font-family:"Helvetica Neue","Helvetica","Arial","Arial Unicode MS",sans-serif}?音: ping)・ペー(白話字: pe?)/ピー(白話字: pi?)」と漢字音で呼ぶ。 上述の土地の面積としての「坪」の他に、分野によって特別の「坪」が使われることがある。これらの単位は全て計量法では禁止されており、計量法上の取引・証明(計量法#取引、証明とは)に用いることはできない。 錦などの高価な織物や金箔、印刷、製版では1寸四方の面積を1坪としており、区別のためこれを寸坪(すんつぼ)という。寸坪は約9.1827 cm2である。 タイル・皮革などについては、1尺四方をもって1坪とし、これを尺坪(しゃくつぼ)という。尺坪は約918.2765 cm2である。 尺坪の変形で、ガラス製造会社や板ガラスを扱う企業などでは、30 cm四方の面積(900 cm2)のことをガラス坪(ガラスつぼ)と呼ぶ。 土砂 製紙、印刷業界では、一定面積当たりの紙の質量を坪量(つぼりょう)という。元々の坪量は尺坪当たりの質量を匁で表したもの(3.75 g/0.091827365 m2 = 40.8375 g/m2)であったが、今日では1平米当たりの質量をグラム単位で表したメートル坪量・米坪(べいつぼ、国際単位系g/m2)が用いられている。 0.0015 ムー
日本以外での用法
その他の「坪」
寸坪
尺坪
ガラス坪
立坪
坪量
出典^ 計量法施行法
^ ⇒不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(2002年12月26日公正取引委員会承認第199号 最終変更:2015年12月4日)、第5章 表示基準、第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準、(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)第10条、〔面積〕(13)面積は、メートル法により表示すること。この場合において1平方メートル未満の数値は、切り捨てて表示することができる。
^ “単位に関するよくあるご質問と答え、2)計量単位に関する質問/取引又は証明に使用する際の質問、Q4-A4、経済産業省
^ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
^ ⇒不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(2002年12月26日公正取引委員会承認第199号 最終変更:2015年12月4日)、第5章 表示基準、第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準、(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)第10条、〔価格・賃料〕(35)土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。(37)現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、1平方メートル当たりの価格を表示すること。この場合において、1平方メートル当たりの価格が異なる土地があるときは、それぞれの面積を明示して、最低価格及び最高価格を表示すること。
^ ⇒不動産鑑定にまつわるエトセトラ、土地の面積と価格 執筆者:芳賀則人、三井不動産、2010年3月8日
^ 計量法施行法
関連項目
面積
間 (けん)
一坪地主
m2—m2 = 0.01 am2 = 0.0001 ham2 = 0.000001 km2m2 ≒ 0.000247105 acm2 ≒ 3.86102 × 10?7 mi2m2 = 0.3025 坪m2 ≒ 0.0100833 畝m2 ≒ 0.000100833 町m2 =
aa = 100 m2—a = 0.01 haa = 0.0001 km2a ≒ 0.0247105 aca ≒ 3.86102 × 10?5 mi2a ≒ 30.25 坪a ≒ 1.00833 畝a ≒ 0.0100833 町a = 0.15 ムー
haha = 10000 m2ha = 100 a—ha = 0.01 km2ha ≒ 2.47105 acha ≒ 0.00386102 mi2ha ≒ 3025 坪ha ≒ 100.833 畝ha ≒ 1.00833 町ha = 15 ムー
km2km2 = 1000000 m2km2 = 10000 akm2 = 100 ha—km2 ≒ 247.105 ackm2 ≒ 0.386102 mi2km2 ≒ 302500 坪km2 ≒ 10083.3 畝km2 ≒ 100.833 町km2 = 1500 ムー