地方自治
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住民自治は民主主義的側面、団体自治は自由主義的側面(地方分権的側面)として捉えられる[1]
住民自治

住民自治とは、地方自治はその地域社会住民の意思によって行われるべきという概念である[1][2]
団体自治

団体自治とは、地方自治は国(中央政府)から独立した地域社会自らの団体(組織・機関)によって行われるべきという概念である[1][2]。地方自治には権力分立としての側面があり、権力分立を国家全体についてみるとき中央と地方との関係では垂直的に権限分配されているとされる(垂直的分立)[3]

地方自治の類型としては、イギリスアメリカなどで発達したアングロ・サクソン型(分権・分離型)とフランスなどで発達したヨーロッパ大陸型(集権・融合型)があるといわれる[4]
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地方自治の本旨

日本の地方自治については日本国憲法第8章において定められている。

憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こととしており、地方自治の原則を示している。なお、ここでいう地方自治の本旨とは、法律をもってしても侵害できない地方自治の核心部分を指すとされ、具体的には住民自治及び団体自治を指すとされる。

従って、地方公共団体そのものを廃止したり、地方議会を諮問機関とすることは違憲である。市町村制の廃止が違憲であるとする点では争いはほぼない。都道府県制については、二段階構造が制度上の要請であり、都道府県の廃止は違憲であるが、道州制ならば合憲であるとする説が有力である。

地方自治に関係する法令は数多く存在するが、これらは地方公共団体の組織及び運営に関するものと、地方公共団体の行う行政及び行政作用に関するものに大別することができる。なお、地方自治に関する基本的な事項については地方自治法により規定されている。
地方自治の法的性格

固有権説個人が基本的人権を持つように、国家以前の固有の権利とする。「固有の権利」の内容が曖昧である、「法律の留保」を認める92条と矛盾する、地方公共団体に固有権を認めると、単一性、不可分性をもつ国家の
主権と矛盾するなどの批判がある。

伝来説

承認説
国から伝来したものとし、国から与えられた範囲での権能であるので、国は地方自治の廃止をも含めて定めることが出来るとする。地方自治が国の立法政策に大きく左右されてしまうという批判がある。

制度的保障説-通説
国から伝来したものであり、憲法により、歴史的・伝統的・理念的な制度を保障されていて法律により廃止、制限できないとする。地方自治権の最低限を保障するが、法律による制約を広く認めることになる。制度の本質的内容・核心が何か不明であるという批判がある。

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