地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、英語: local public entity[1])は、日本において、行政区画内を施政・統治する地方政府のこと。地方自治体(ちほうじちたい)とも言う[2]。 地方公共団体は、国の領土・人等の、全部ではなく一部(行政区画)を支配・統治する日本の行政機関(あるいは行政機関の集まり)である[3]。 国と同様に地方公共団体も、人的要素である住民、空間的要素である領域、支配権(地方統治権またはそれを担う地方政府)の3つの要素から構成されると考えられているが、一定の領域を支配する地方政府(地方統治権を行使し支配する側)を指す場合もあれば、そこに住む住民(被治者)も含める場合もある[1]。 地方自治法上の地方公共団体は、普通地方公共団体および特別地方公共団体からなり(地方自治法1条の3第1項)、普通地方公共団体には都道府県および市町村(地方自治法1条の3第2項)、特別地方公共団体には特別区、地方公共団体の組合、財産区がある(地方自治法1条の3第3項)。なお、憲法上の「地方公共団体」は法律上の「地方公共団体」とは範囲が異なる(昭和38年3月27日最高裁大法廷判決刑集17巻2号121頁参照)[1]。 なお地方自治体、自治体と呼ばれる場合もあるが、法令上は「自治体」と言う文言は使用せず、地方公共団体で統一されている(ただし、かつては自治体警察の制度があり、また一部特殊財団法人に「自治体」を冠するものもあった)。これはあくまでも法令(告示、通達まで)であり、公的機関の他の文書上では通常の使用がされる。 日本国憲法は4か条からなる「地方自治」というタイトルの独立した章を置き、第92条から第95条の全ての条文に「地方公共団体」という語が使われている[1]。 1963年(昭和38年)の最高裁判所判決によれば「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」としている(最大判昭和38・3・27刑集17巻2号121頁)。 憲法上の地方公共団体の範囲について学説は分かれているが、通説は憲法上の地方公共団体は地方自治法上の地方公共団体のうち都道府県と市町村(普通地方公共団体)を指しているものと解している[4]。 日本国憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」としている。普通地方公共団体の組織や運営に関する事項は地方自治法を中心とする法令によって定められている。 ここにいう「地方自治の本旨」というのは、一般に「住民自治」と「団体自治」の2つを指すとされている。 この規定の「地方公共団体」は一般的に想定される地方政府を指すとも解されるが、「運営」にはそれに参加する住民も含まれることから住民を含む意味で用いられているとも解される[1]。 本条により「組織及び運営に関する事項」は法律事項とされている[1]。明治憲法では地方自治には憲法上の保障はなかったが自主組織編成権が固有事務とされていた[1]。日本国憲法では組織および運営に関する事項は法律事項となったが、地方公共団体の自主性から「地方自治の本旨に基いて」という法律に対する条件を付している[1]。
概説
憲法上の地方公共団体
地方公共団体の意義
地方公共団体の組織および運営
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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