このため、公証制度の整備(公証人規則制定)や登記法の実施(明治19年(1886年)8月13日公布、翌年2月1日施行)によって近代的登記制度が公法的に導入され、地券は、法的な意味合いを失い、明治22年(1889年)3月22日の土地台帳規則制定とともに廃止された。
なお、安政条約後に外国人居留地において各国領事が外国人居留者に永代借地権を公証するために出した“Title Deed”も「(居留地)地券」と称されている。
脚注^ 福島正夫『日本資本主義と「家」制度』東京大学出版会 1967年 東大社会科学研究叢書 pp.134-135.
^ 地所之儀勝手売買差許候義ニ付子弟妻妾僕婢之類一家之戸主ニ無之候共一己之私財ヲ以買受又ハ自己私有之地ヲ他ヘ売渡候義承届不苦候尤売買共戸主ノ連印ヲ以取扱可申事
^ 前掲『日本資本主義と「家」制度』PP.137-139
関連項目
地租
宗門人別改帳
アッシニア