日本において学生や生徒は、学生証という身分証明書を持つ事によって自分自身の身分を証明することができる。なお、児童や幼児に対して身分証明書の交付が行われることは日本ではあまりない。
日本にも学生割引(学割)と呼ばれる文化があり、このサービスがある場合、学生や生徒は学生証等を提示することによって物品やサービス(公共交通機関や、入館料など)を通常より低い値段で受けることができる。この制度の目的としては、苦学生の支援、若いうちに文化に触れてほしいという意図、自由になる金銭の少ない学生については割引をする事でかえって売り上げを伸ばせる、など様々である。ソフトウェアにおいて学生割引・教職員割引などを行うパッケージは、アカデミックパッケージなどと呼ばれる。「学校学生生徒旅客運賃割引証」も参照
日本の学生や生徒が日本国外で学生の身分を証明する方法としては、世界的に通用する国際学生証があり、日本国外では、これを提示して学生割引を受けることもできる。
また、20歳以上の日本居住者には基本的には国民年金や国民健康保険料の支払い義務があるが、学生や生徒は一定条件の下での支払いを国民年金については延期、国民健康保険料については減免できる制度がある。国民年金の支払い延期について、詳しくは学生納付特例制度を参照のこと。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ここでいう呼称とは、「学校教育法」においての呼称を指す。
^ 留年や飛び級、浪人(過年度生)などを除く。
^ 「特別の必要のある場合」(学校教育法第76条第2項また書き)は高等部のみを置くことができる。この特別支援学校については「高等特別支援学校」、または「特別支援学校○○高等学園」というふうに呼ばれている。
^ 大学のうち、学校教育法第83条の2に規定するものを「専門職大学」という。
^ 学校教育法第141条にて「学群」等を含む。
^ a b c 表のとおり「短期大学」も大学の一種であり、また「大学院」も学部とともに大学(大学院のみの大学である「大学院大学」を含む)に置かれるものであることから、この意味では短大生や大学院生についても「大学に在籍する学生」であるため「大学生」ということになるが、一般に「大学生」とは大学の学部に在籍する者、すなわち「学部生」においてこのように呼ばれている(「学歴#最終学歴」も参照)。
^ 大学院の下に「研究科」(学校教育法第141条にて「学府」「教育部」等を含む)を置く。「博士課程」「修士課程」などの全課程。
^ 大学院のうち、学校教育法第99条第2項に規定するものを「専門職大学院」(専門職学位課程)という。
^ 「教育研究上特別の必要がある場合」(学校教育法第103条)は大学院のみを置くことができる。この大学については「大学院大学」と呼ばれている。
^ 大学のうち、学校教育法第108条第1?3項に規定するものをいう。またこのうち、同条第4項に規定するものを「専門職短期大学」いう。
^ 高専5年間のうち1?3学年は高校3年間に相当するが、それでも後期中等教育ではなく高等教育として扱われる。
^ 大学受験予備校(専修学校一般課程または各種学校)に在籍する者については一般に「予備校生」と呼ばれている。
^ a b ただし、高等専門学校には別科を設置できない。また、大学院は短期大学を除く大学に学部等とともに置かれるものであり、大学院の別科・専攻科というものはない。
^ 同条では、「当該大学の学生以外の者」と規定されている。
^ ただし、正式な身分は国家公務員である。「大学校#入学対象者別の分類」を参照。
^ 高等専門学校就学者については「生徒」と「学生」を併用する場合もある。
^ 神戸児童連続殺傷事件の犯人は「少年A」と報道された。
^ 18歳かつ高校生は「生徒」と呼ばれることもある。
出典^ 「学生称呼の起源」『東京帝国大学五十年史』東京帝国大学、1932年、483-484頁。NDLJP:1453584/295