在留
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定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

在留の資格

日本に在住する外国人には、上述の在留資格者以外に、以下の者などがいる。これらの、狭義の在留資格(入管法上の在留資格)を有さない者を含めて呼称する場合は、広義の在留資格であることを表すため「在留資格」でなく「在留の資格」という表現を用いる。例えば、外国人登録法4条1項13号、及びこれに基づく外国人登録証明書上の項目名で用いられる。

入管法上の特例上陸許可(寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可など)を受けた者

入管特例法上の特別永住者

日米地位協定の適用を受ける者

在留資格喪失後に在留する者などの、いわゆる不法滞在

欧米における在留資格
ドイツ

ドイツでは2005年1月1日の外国人滞在ならびに連邦領域での統合法(新外国人法)が制定された[1]。旧外国人法に規定されていた帰化に関する規定は国籍法に移された[1]

また、外国人に関する所管官庁として連邦難民認定庁を連邦移民・難民庁(das Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge)に改組した[1]

新外国人法では外国人の在留について期限付きの滞在許可と期間を限定しない定住許可に統合した[1]。ドイツでは2000年から2004年末まで専門技術者などを対象にグリーンカード制を導入され、その終了後も連邦雇用庁の同意(Zustimmung)による外国人雇用の制度がある[1]
イギリス

イギリスではImmigration Act 1971等の法律により特定の国籍者については外国人登録制度(Registration with Police)が設けられている[1]。外国人旅券所有者のうち登録対象国の国籍を有する16歳以上の者または無国籍者で、6か月以上の滞在を予定している者は、入国後7日以内にこの登録をしなければならない[1]。登録すると外国人登録証明書が発給される[1]

外国人登録の登録項目は、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報、職業、居住地、滞在許可機関、滞在許可制限、雇用先名・住所等である[1]。居住地を変更す る場合には7日以内に最寄りの警察署で変更登録する必要がある[1]。その他氏名や職業等の登録事項に変更があった場合には8日以内に変更登録を行う義務がある[1]
フランス

フランスには住民登録制度がなく3か月以上の滞在者に対して滞在許可書を交付することで滞在管理を行っている[1]
オランダ

オランダでは地方自治体の住民登録を通して外国人の滞在管理を行っている[1]。法令違反者に対しては外国人警察が対応する[1]
アメリカ

アメリカでは、農業分野などの季節労働者、宗教的行事への従事者、芸術家、スポーツ選手、エンターテイナー等に対して短期在留資格の制度がある[1]
カナダ

カナダでは、1967年に移民の受け入れに関して年齢、学歴、語学能力、経済力を点数化して審査を行うポイント制を導入した[1]

カナダの在留資格は次のようになっている[1]

永住型(永住権が必要、市民権を取得)

経済移民

技能移民 - ポイント制の点数が評価基準

ビジネス移民 - ビジネス経験+カナダへの投資等+ポイント制の点数が評価基準


州政府選抜移民 - 各州が基準を設定

家族移民 - 家族が移民資格者である場合

難民 - 条約難民にあたる場合


一時滞在型(市民権なし)

就労 - 雇用提供を受けた者で就労査証が必要

就学 - 就学先が決定している者で就学査証が必要

観光 - 観光査証が必要


脚注[脚注の使い方]^ a b c d e f g h i j k l m n o p q “欧州および北米各国における外国人の在留管理の実情に関する調査報告書”. 外務省. 2018年1月1日閲覧。

関連項目

出入国在留管理庁 (2019年4月1日に入国管理局から組織が改編)

出入国管理及び難民認定法

在留カード

出入国管理

不法滞在

外部リンク

出入国在留管理庁










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