国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
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^ ただしアメリカでは、「子の意見を聞くことは、子の心に負担をかける。親のうち一方を選び他方を捨てる判断を子にさせるべきではない。」との意見から、子供は、自分の意見を裁判で言うことすら許されない運用をされる場合もある。-[1]519 F.3d 33 (2008) Dominik KUFNER, Petitioner, Appellee, v. Tina KUFNER, Respondent, Appellant. No. 07-1523. United States Court of Appeals, First Circuit. Heard January 9, 2008. Decided March 7, 2008.
^ ただし10歳以上の子が自らの意思で父親を選ぶ場合は除く。
^ ただし、このNGOでも子供がハーグ条約に調印していない国に連れ去られた場合でも、夏休みにもう片親の国で過ごせるようにするなど、両方の親との接触が維持されるのが最善であると結論している。
^ 裁判所の許可を必要とする移動の距離は、州によりまちまちで、郡の外に出る場合、50から150マイルの決められた距離を越える場合、州の外に出る場合など、いろいろである。裁判所は、個々のケースについて、その引越しの必要性と、親子の交流が困難になる度合いを、比較計量して判断する。

脚注^ “子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本”. わかる!国際情勢. 外務省. 2013年6月2日閲覧。
^ 条約前文「子の利益が最も重要であることを深く確信」
^Convention on the Rights of the Child / 子どもの権利条約 Archived 2010年6月11日, at the Wayback Machine.
^ 児童の権利に関する条約
^ 法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会においては、子どもの権利条約と最近のハーグ条約の解釈運用をめぐる国際的動向が、ハーグ条約の解釈運用においては留意されるべきことが示されている。大谷 / 相原 / 磯谷,「ハーグ条約「担保法」検討のための基本的視点」 - 法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会
^ 「ペレス・ベラ報告書」 ⇒Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention - ⇒HCCH
^ 日本弁護士連合会, 「国際的な子の奪取に関するハーグ条約関係裁判例についての委嘱調査報告書」 - 法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会
^ 早川, 「 ⇒ハーグ子奪取条約について
^ 外務省, 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約 (ハーグ条約)」
^ Article 17 - The sole fact that a decision relating to custody has been given in or is entitled to recognition in the requested State shall not be a ground for refusing to return a child under this Convention, but the judicial or administrative authorities of the requested State may take account of the reasons for that decision in applying this Convention.Article 19 - A decision under this Convention concerning the return of the child shall not be taken to be a determination on the merits of any custody issue.
^ “ ⇒【ハーグ条約】日本は今年4月に加盟へ website = ハイスクールタイムス”. 2020年7月21日閲覧。
^ a b 日経新聞 平成23年5月15日
^ハーグ条約:国内法整備、来月諮問 加盟へ、あす閣議了解??法務省 - 毎日新聞 2011年5月19日[リンク切れ]
^ a b 2014年(平成26年)1月29日外務省告示第33号「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の日本国による受諾に関する件」
^ a b 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律附則1条
^ 日経トレンディー2011年7月4日温井 ちまき執筆「 ⇒『ハーグ条約批准』で何がどうなる? 国際離婚」p2「またハーグ条約では、子どもを元在住国へ返還することが子どもにとっての利益になるかどうかを考慮しないため、そのことが、問題を複雑にしている。つまり、「子どもが連れ去られた」と訴えている父親がいかに最低最悪であっても、それは別問題なのだ。」
^Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction ConventionElisa Perez-Vera, パラグラフ21-23
^Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction ConventionElisa Perez-Vera, パラグラフ29
^Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction ConventionElisa Perez-Vera, パラグラフ30
^ [2]519 F.3d 33 (2008) Dominik KUFNER, Petitioner, Appellee, v. Tina KUFNER, Respondent, Appellant. No. 07-1523. United States Court of Appeals, First Circuit. Heard January 9, 2008. Decided March 7, 2008.
^ 法制審議会ハーグ条約部会2011年11月28日議事録p34 ○金子幹事(法務省民事局民事法制管理官) ちょっと整理のために一言申し上げます。前回、横山委員のほうから、日本の担保法を作るに当たって、一つの態度決定として返還拒否事由があれば返さなければいけないというようなことで、更にその上に裁量で返還するということは、しなくてもいいのではないかというのが一つの御意見としてあったと思います。そうしますと、今は5の(1)のところは、申立てを却下するものとするとしまして、その上で(3)を無くす。これが恐らく横山委員の感覚に一番合うのだと思います。他方、条約上それでいいのかと。それ以外のことを考慮して返すという場合を条約上想定していないのかというのは、これは条約の解釈でありまして、この辺は外務省にこの前お聞きして、これはやはり裁量的に返すという場合があるのではないかというようなことがございまして、実際、他国でも1から6全部とは申しませんが、返還拒否事由に当たるとしつつ返還を命じている例があるということも、今までの資料等にもありました。そうすると(3)を無くすと、(1)の文は申立てを却下することができると書かざるを得ないのかなというふうになります。それが前回までの案だったんですね。
^ a b The Crime of Family Abduction 米国法務省の文書
^ a b cParental Kidnapping: A New Form of Child Abuse

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