国際捕鯨委員会
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^ 大久保彩子・石井敦「国際捕鯨委員会における不確実性の管理」『科学技術社会論研究』第3号、106-107頁。
^ なお、既に1984年の段階において、商業捕鯨再開に対する見通しが立たないとして、「『ここまでくれば捕鯨を安楽死させるためのスケジュール作りを検討すべきだ』との現実論」が政府部内で提起されていた(朝日新聞1984年11月28日付朝刊)。
^ 5条1項に関する付表修正につき条約の目的遂行及び鯨資源の保護・開発・最適利用に必要なこと、科学的知見(scientific findings)に基づくこと、消費者・捕鯨産業の利益を考慮すべきこと等を定めている(詳細は#条約の規定参照)。日本鯨類研究所は、サンクチュアリ提案は科学委員会の勧告に基づくものでないことをもって、科学的根拠がなく違法だと批判している ⇒[6]
^ 米国政府は異議の撤回を求め、パックウッド・マグナソン修正法 ⇒[7]等による排他的経済水域内の漁獲枠割り当て削減、及びペリー修正法 ⇒[8]による水産物輸入規制措置を示唆した。これを受けて、日米協議の結果、日本政府は異議撤回に至った(第102回国会衆院農水委(1984年12月18日))。なおその後、米国は対日漁獲割り当て全面削減を実施し、日本の捕獲調査と合わせる様にパックウッド・マグナソン修正法も発動している(第112回国会参院内閣委(1988年4月14日))。
^ なお、国連人間環境会議でのモラトリアム提案に関して、これは米国政府がベトナム戦争をカムフラージュするための陰謀であったとの主張がなされているが、これを裏付ける一次資料は存在せず、「米国政府が人間環境会議で捕鯨モラトリアム提案を主唱した一義的理由がベトナム隠しであるという説は……誤りである」ことが指摘されている。 ⇒真田康弘「米国捕鯨政策の転換:国際捕鯨委員会での規制状況及び米国内における鯨類等保護政策の展開を絡めて」『国際協力論集』第14巻3号 (2007年) 、157頁。
^ A.V. Yablokov, V.A. Zemsky and A.A. Berzinm, “Data on Soviet Whaling in the Antarctic in 1947-1972 (Population Aspects),”Russian Journal of Ecology, Vol. 29, No. 1 (1998), pp. 38-42.
^ 日本の沿岸捕鯨に関しても、大規模な違法操業が組織的・継続的に行われていたことが、捕鯨会社の役員であった近藤勲らによって公表されている。Isao Kondo and Toshio Kasuya, “True Catch Statistics for a Japanese Coastal Whaling Company in 1965-1978,” 2002, IWC/SC/54/O13;近藤勲『日本沿岸捕鯨の興亡』三洋社、2001年。なお、この告発に対し、従来日本の捕鯨を支持してきた論客の一人であるC. W. ニコルも、太地町に住んでいた際操業違反を目撃していた事実を告白し、「味方に嘘をつくのは許し難い」「日本の捕鯨を支持するのはこれを最後にしようと思う」と述べている。C. W. ニコル「徒然の記3:裏切られた信頼」東京新聞2001年10月17日付。
^ 秋道智彌『クジラは誰のものか』ちくま新書、2009年、163頁。
^ 原文は以下の通り。"Very few peer-reviewed papers have come from the Japanese programme, none has been published in the IWC’s management-focused Journal of Cetacean Research and Management, and only one (on stock structure) is relevant to the scientific parameters usedfor species management."
^ これに関連して、IWC科学委員会招待科学者も務めた粕谷俊雄博士は、「日鯨研からはレベルの低い論文がSC(=科学委のこと)に提出されることが少なくない。当然、それはSCで批判をうけるが、記録としてSCに残るので、翌年から日本政府・業界は政治的な主張にこれを引用して便利をする」と述べている。粕谷俊雄「捕鯨問題を考える」 ⇒『エコソフィア』第16号(2005年)、62頁。
^ 日本鯨類研究所は、これが「致死的な調査により得られたデータの分析結果であるという非科学的理由」であると主張している
^ IWC科学委員会による最終レビュー結果は以下の通りとされている(以下、 ⇒IWCホームページのJARPAレビューに関する部分を邦訳)。「要約すると以下の通りである。JARPAプログラムは致死的・非致死的双方の方法を用いて多数のデータを収集したが、提出された分析結果と幾つかのデータの解釈につき、ワークショップでの意見は対立した。今後の分析かについては多くの勧告が行われた。ミンククジラの資源量検討に関する多くの進展がこれまで得られ、また本ワークショップの勧告にしたがうとするならば、科学委員会として推定資源量についての合意を得ることが可能となるかも知れない。但し信頼区間の幅は広く、おそらくのところ、資源量のトレンドについての情報が得られることはないとも思料される。ザトウクジラの資源量推定に関しては、合意可能な資源量推定に向けての有益な前進がもたらされた。1997年開催の中間会合以降、資源構造に関する多数の研究が行われてきた。南極海ミンククジラに関しては、JARPAが実施された海域において少なくとも2つの系統群があり、その境目は東経150度から165度の間であることが合意された。このデータにより、IWCにおける南極海ミンククジラの管理区分は支持されないものであることが判明した。繁殖海域でのサンプル採取はこの分析を大きく促進させるものとなり、JARPA調査海域における系統群構造と混交に関する問題を解決するのに必要となると考えられる。JARPAにおける当初の主たる目的とは、自然死亡率の推定であった。しかしながら、現在の推定値に関する信頼区間は極めて広範囲なものとなっており、これらのパラメーターは現在のところ事実上不明である。より正確な自然死亡率推定を得るためには、商業捕獲と年齢に関するデータによることとなるが、これらに関する未解決の問題が幾つか存在している。1997年以降、海洋やオキアミに関する調査がなされてきたことを、科学委員会は歓迎するものである。また科学委員会としては、JARPAプログラムによって鯨体の状態と接餌に関連する多数のデータが得られた旨を合意するものである。しかしながら、JARPAレビューに提出された分析を鑑みた場合、生態系における南極海ミンククジラの果たす役割についての研究では、相対的に見てほとんど進展が見られなかったことは明白である。但し、多数のより洗練された分析がアンカレジ会合に提出、検討されている。有害金属と有機塩素濃度は北半球の鯨類に比べ低レベルなものであった。結論として本科学委員会は、「JARPAプログラムはRMPの管理には必要ではないが、南半球におけるミンククジラの管理を改善させる潜在性を有している」とする1997年に開催されたワークショップの見解を支持するものである。科学委員会における過去の議論と同様、致死的・非致死的方法の有用性に関しては、参加者の間でコンセンサスを得ることはできなかった」
^ 石井敦「なぜ調査捕鯨論争は繰り返されるのか:独立の立場から日本の捕鯨外交を検証する」『世界』2008年3月号、198頁。
^ 特別捕獲による主要研究対象である南極海ミンククジラの自然死亡率は「実際上、推定不可能であることは、南極海調査捕鯨が開始されてから間もなく指摘されていた。シミュレーション分析から……(自然死亡率)の信頼区間は正負どちらの値もとり得る、つまり不老不死(!)のクジラもあり得るほど広がってしまう、という結果が報告されたのである。これは反捕鯨国の科学者が発表したものであるが、捕鯨推進国の日本が皮肉にもその分析を裏付ける結果となった」との指摘が石井敦東北大准教授よりなされている。石井敦「調査捕鯨における『科学』の欠如は漁業資源交渉に悪影響を及ぼしかねない」 ⇒『科学』第78巻7号(2008年7月)、704?705頁。なお、上記の旨が指摘されている報告は以下のものである。W. K. de la Mare: in International Whaling Commission, "Report of International Whaling Commission," Vol. 40 (1990), pp. 489-492.
^ 長谷川煕「調査捕鯨担当者の辞表」『AERA』2008年4月7日号、116-118頁。
^Report of the Intersessional Workshop to Review Data and Results from Special Permit Research on Minke Whales in the Antarctic, Tokyo 4-8 December 2006, p.28.
^日本鯨類研究所ウェブサイト・「南極海における日本の捕獲調査 」
^ 例えば1964年にコククジラ(商業捕獲禁止鯨種)を20頭捕獲している ⇒[9]
^ 例えば1978年にニタリクジラを5頭捕獲している。
^ 例えば1963年にマッコウクジラを56頭捕獲している。
^ 1971年にザトウクジラを20頭捕獲している。 ⇒[10]
^ 1986/87年に69頭を捕獲している。 ⇒Karen Steuer, SCIENCE, PROFIT AND POLITICS: Scientific Whaling in the 21st Century(WWF, 2005), p. 23
^ ただしグズフィンソン (Einar Kristinn Gudfinnson) 漁業相は2007年10月、日本への輸入の見通しが立てば「すぐにでも捕獲枠を設定する」とし「鯨肉も通常の商品と同じように貿易を行うべきだ」と強調、6月前後に始まる来年の捕鯨シーズンまでの決着を希望していると述べている(共同通信2007年10月9日付配信「対日鯨肉輸出、来春合意を アイスランド漁業相が表明」)
^ IWCでは2005年にもJARPAII撤回要請決議 ⇒(Resolution 2005-1)、2007年にも再びJARPAIIに関する決議 ⇒(Resolution 2007-1) が採択されている。捕獲調査に関しては、それ以前も1987年以降2003年までのほぼ毎年、本会議において自粛ないし再考を求める内容の決議が可決されている。とりわけ南極海でのJARPA・JARPAIIに関する反捕鯨国の非難は強く、豪州は政権交代を受け、国際司法裁判所もしくは国際海洋法裁判所に提訴するための資料・情報収集を行うと称し、税関巡視船「オセアニック・バイキング」号を南極海に派遣している。他の特別許可に関しても、反捕鯨国側より本会議において繰り返しこれを非難する発言が繰り返される一方、捕鯨支持国からはこれら特別許可に基く調査により質の高い生物学的データと貴重な学術的知見が得られているのみならず、特別許可発給は条約第8条に基づく加盟国の権利であるとしてこれに強く反対する意見が付されている。
^ 自民党捕鯨議員連盟事務局長の林芳正参議院議員も豪州紙「デイリー・テレグラフ」の取材に対し、日本が沿岸捕鯨操業の再開の見返りとして、南極など公海での操業を停止するとの妥協案を提示したと報道されている ⇒(「Daily Telegraph」2008年2月28日付)
^ したがって、もしIWCを脱退すればモラトリアムなどのルールに縛られない一方、「今以上に反捕鯨勢力から違法だという批判にさらされ、それに対する法的反論が難しい」 ⇒(森下丈二水産庁漁業交渉官の発言)とされる。
^ 「海からの持込」規定は、ワシントン条約の適用範囲を、公海での漁獲・捕獲活動に広げる意義を有している。条約案が検討された当初の構想ではクジラ類に対するIWCでの規制が不十分であるとの自国の環境保護団体からの強い突き上げを受け、米国政府が「海からの持込」規定を条約草案に挿入、73年に開催されたワシントン条約採択会議で強く同条項の盛り込みを求め、この結果挿入された経緯がある。真田康弘「CITESとIWCとの相互連関の起源:『海からの持込』規定のCITESへの導入と付属書における鯨類の取り扱いを巡って」『環境情報科学論文集21』(2007年)、315-320頁。
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