国際人権法(こくさいじんけんほう、英語: international human rights law、フランス語: Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法の中の人権に関する分野[1]。この法によって、いかなる国でも保護されるべき人権の種類・内容および、国際機関による人権保障実施が定められている[2]。国際人権法に含まれているのは、国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)と、人権条約(主に子どもの権利条約・女性差別撤廃条約・人種差別撤廃条約・拷問等禁止条約)と、それらを実施するための制度である[1]。 国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次世界大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次世界大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務
概要
国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である[6]。 第一に、普遍的保障であるが、これは、国連システムと条約制度に分けられ[7]、多くの場合が一般的に強制力をもった履行手続きを備えていない[8]。 国連システムでは、国際連合経済社会理事会が創設した国連人権委員会の制度があった。2006年に、同委員会は国連人権理事会に発展した(国連総会決議60/251)。しかし、基本的な性格や目的は、維持されているといえる。すなわち、国連人権理事会は、テーマ別人権問題について対話の場を提供したり(同決議、5項(a))、各国による人権に関する義務の履行の普遍的定期審査
普遍的保障
発効に伴い批准した国に法的拘束力を有する条約制度として、世界人権宣言を条約化したといわれる経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)と市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)があるが、特に発達している自由権規約の制度においても、自由権規約第1選択議定書の下の個人通報制度では、規約人権委員会は、法的強制力のない「見解」(views)を述べる権限を有するにとどまる(5条)。他にも、国連の下で作成された条約として、1965年の人種差別撤廃条約、1979年の女性差別撤廃条約、1989年の児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)、1990年の全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約、2006年の障碍のある人の権利に関する条約などがある。これらの条約も個人通報制度について定めた選択議定書や規定を持ち、それを批准ないしは受諾する締約国に勧告を行う委員会を有するが、自由権規約と同様、強制力のある決定を下す権限は付与されていない[11]。
これらのほか、1948年の集団殺害罪の防止および処罰に関する条約、1951年の難民の地位に関する条約と1984年の拷問等禁止条約、そして2006年の強制失踪防止条約もそれぞれ国際連合総会決議の形で採択された。