国立学校設置法
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1949年(昭和24年)5月31日「国立学校設置法」が公布・施行され、69の新制国立大学が発足した[2]

なお、国立学校設置法の施行によって新制大学が成立すると、新入生の募集は新制大学で行い、新制国立大学に包括された旧制学校は原則として順次募集停止となった。ただし、医学教育の場を初めとして、国立学校設置法が施行されて数年間は、旧・大学令に基づく旧制大学等の状態で新入生を募集し続けた教育施設もある。

国立大学を初めとする国立学校は、長らく国立学校設置法と下位法(国立学校設置法施行令、国立学校設置法施行規則など)によって管理されてきた。これらの法令は、国立大学の学部学科に至るまで、厳格に規定していた。学部・学科の組織規定が国立大学の柔軟な運営を欠くという意見があったこと、国立大学を独立行政法人の一種として効率化して運営した方が良いという意見があったことなどを踏まえ、国立大学法人法(平成15年法律第112号)が制定・施行されて、国立学校設置法とその下位法は廃止された。

なお、国立大学法人が成立する前は、大学附置でない独立した養護学校[3](現・特別支援学校)が、存在したが、国立大学法人成立時に大学の附属学校[4]に移行した。
構成
廃止直前の構成

第1章 
総則(第一条・第二条)

第2章 国立大学(第三条―第七条の九)

第2章の2 筑波大学の組織(第七条の十―第七条の十二)

第2章の3 国立高等専門学校(第七条の十三)

第3章 削除

第3章の2 国立養護学校(第九条)

第3章の3 大学共同利用機関(第九条の二)

第3章の4 削除

第3章の5 大学評価・学位授与機構(第九条の四)

第3章の6 国立学校財務センター(第九条の五)

第4章 及び職員(第十条・第十一条)

第5章 雑則(第十二条・第十三条)

附則

制定直後の構成

第1章 総則(第一条・第二条)

第2章 国立大学(第三条―第八条)

第3章 国立高等学校(第九条)

第4章 国立の
各種学校(第十条・第十一条)

第5章 職員及び職(第十二条―第十四条)

第6章 雑則(第十五条)

附則

脚注[脚注の使い方]^ 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
^ 文部科学省『学制百年史』- 三 新制大学の発足
^ 国立久里浜養護学校
^ 筑波大学附属久里浜養護学校(現 筑波大学附属久里浜特別支援学校

関連項目

国立学校 - 国立大学

国立大学法人 - 国立大学法人法

文部科学省

外部リンク

(制定直後)国立学校設置法
衆議院


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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