国立国会図書館
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法人番号1000011000005
備考統計は東京本館、国会分館、関西館、国際子ども図書館の合計。
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国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん、: National Diet Library)は、日本国会議員の調査研究、行政、ならびに日本国民のために奉仕する図書館である。また、納本制度に基づいて、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国会法第130条[注釈 1]および国立国会図書館法第1条[注釈 2]

国立国会図書館は、日本の立法府である国会に属する国の機関であり、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館である。同時に、納本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能を兼ねており、行政司法の各部門および日本国民に対するサービスも行っている。バーチャル国際典拠ファイルに参加している。

施設は、中央の図書館と、国立国会図書館法3条に定められた、支部図書館からなる。中央の図書館として東京本館(東京都千代田区永田町)および関西館京都府相楽郡精華町精華台)が置かれ、また東京本館に付属して国会分館がある。

支部図書館としては国際子ども図書館(東京都台東区上野公園)のほか、司法機関に1館(最高裁判所図書館)、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号。支部図書館法)に基づいて行政機関に26館[注釈 3]が置かれる[4]
沿革旧・赤坂離宮(現・迎賓館)に置かれたころ[8]の国立国会図書館の館内参議院通用門前より東京本館を望む(2007年)
国会図書館の淵源

国立国会図書館の淵源は、大日本帝国憲法下の帝国議会各院に置かれていた貴族院図書館、衆議院図書館、および文部省に付属していた帝国図書館の3館にある[9]。貴衆各院の図書館は、1890年明治23年)に設立された各院の事務局編纂課を起源としており[9]、また、帝国図書館は1872年(明治5年)に設立された書籍館をその前身とする[10]

第二次世界大戦後、1947年昭和22年)に施行された日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、国会を構成する衆議院・参議院の両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員)で組織されると定めた。そして、国会が民主的に運営され、国会議員が十分な立法活動を行うためには、国会議員のための調査機関として議会図書館の拡充が必要とされた。このため、日本国憲法の施行とともに施行された国会法(昭和22年法律第79号)130条は「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く」と定め、あわせて国会図書館法(昭和22年法律第84号)を制定した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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