国民大会
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李宗仁(副総統)の弾劾
総統選挙 (?介石、陳誠)中山堂台北市
第3回会議1960年2月20日 ? 3月25日動員戡乱時期臨時条款の改正(総統の3選禁止規定を凍結)
総統選挙 (?介石、陳誠)
第1回臨時会議1966年2月1日 ? 2月8日動員戡乱時期臨時条款の改正
中華民国憲法の改正の是非を諮問(憲政検討委員会憲法草案(中国語版))
第4回会議1966年2月19日 ? 3月25日動員戡乱時期臨時条款の改正
総統選挙 (?介石、厳家淦)
第5回会議1972年2月20日 ? 3月25日動員戡乱時期臨時条款の改正
総統選挙 (?介石、厳家淦)1947年、1969年(英語版)中山楼
第6回会議1978年2月19日 ? 3月25日総統選挙 (?経国謝東閔)1947年、1969年、1972年(英語版)
第7回会議1984年2月20日 ? 3月25日総統選挙 (?経国、李登輝)1947年、1969年、1980年(英語版)
第8回会議1990年2月19日 ? 3月30日総統選挙 (李登輝、李元簇)1947年、1969年、1986年(中国語版、英語版)
第2回臨時会議1991年4月8日 ? 4月24日動員戡乱時期臨時条款の廃止
中華民国憲法増修条文の制定
第2期(中国語版)第1回会議1992年3月20日 ? 5月30日中華民国憲法増修条文の改正
総統・副総統の選出権限を放棄1986年(中国語版、英語版)、1991年(中国語版)
第2回会議1992年 - 1993年12月25日 ? 1月30日
第3回会議1993年4月9日 ? 4月30日1991年
第4回会議1994年5月2日 ? 9月2日中華民国憲法増修条文の改正
1996年総統選挙自由地区での直接選挙に移行
第5回会議1995年7月11日 ? 8月17日
第3期(中国語版)第1回会議1996年7月7日 ? 8月30日1996年(中国語版)
第2回会議1997年5月5日 ? 7月23日中華民国憲法増修条文の改正
第3回第1次会議1998年7月21日 ? 8月10日
第3回第2次会議1998年 - 1999年12月7日 ? 1月25日
第4回会議1999年6月8日 ? 9月3日中華民国憲法増修条文の改正(後に無効宣告)
第5回会議2000年4月8日 ? 5月19日中華民国憲法増修条文の改正
第4期国民大会代表選挙(中国語版)の中止を決定
第4期(任務型)第1回会議2005年5月30日 ? 6月7日中華民国憲法増修条文の改正
国民大会の機能停止(=事実上の廃止)を決定2005年

憲法改正

第1回国民大会第1次会議は憲法修正を目的とし、1948年(民国37年)4月18日に「動員戡乱時期臨時条款」を採択し、同年国民政府により憲法に優先する内容として公布・施行された。国民政府の台湾移転後、憲法の有効性及び国民大会の存在意義を疑問視する声があがり、1991年(民国80年)に万年代表であった第1回国民大会代表の退職が決定し、同時に新しい国民大会代表選挙及び憲法改正作業に着手した。その後、国民大会は1991年、1992年1994年1997年1999年2000年と6回にわたる憲法改正を実施している。1991年(民国80年)4月、第1回国民大会第2次臨時会議において加憲の方法により中華民国憲法増修条文11条を制定し、両岸分裂の事実を確認。5月1日、動員戡乱時期臨時条款を廃止1992年(民国81年)、監察委員を総統の指名に変更1994年(民国83年)、総統の中華民国自由地区住民における直接選挙実施を決定[3]、「原住民」の名称を憲法で定める[4]。1997年(民国86年)、台湾省を行政組織として凍結(虚省化)、立法院の行政院長就任の同意権を削除、立法院の内閣不信任案議決権と総統による国会解散権を新設1999年(民国88年)、国民大会代表の任期を延長する憲法改正を実施するも国民の反発を買い、この憲法改正は2000年(民国89年)の司法院大法官会議における憲法解釈によって無効が宣言された2000年(民国89年)、立法院組織改編、将来の国民大会機能停止の方向を決定
任務型国民大会

台湾の政治発展により直接選挙により選出された総統が誕生すると、総統権限は直接国民に責任を有すようになり、国民大会は必要に応じて選出され、職務完了後に解散する内容に改編され、「任務型国民大会」と称された。

2004年(民国93年)8月、立法院が憲法修正案を198議員全員の賛成により通過させると、国民大会により再議決する必要が生じ、国民大会代表選挙が実施された。この時の憲法修正案には国民大会の機能を凍結する内容が含まれていたため、最初にして最後の「任務型国民大会代表」選挙となった。

2005年(民国94年)6月、任務型国民大会は賛成249、反対48で憲法修正案を可決し、国会改革、国民投票、国民大会凍結の3大議題が可決された。
国民大会凍結後の憲法

国民大会凍結後、その職権に関しては憲法により下記の通り改められた。

総統弾劾案は立法院が提出し、司法院大法官会議による憲法法庭が審理する。大法官の弾劾案審理権の新設と共に、監察院の弾劾規定を凍結する。

立法委員定員を225議席から113議席に減らし(
第7回から)、任期は4年とする。選挙方式は単一選挙区2票制(小選挙区比例代表並立制)とし、比例代表候補者リストにおける女性の比率は1/2を下回らないものとする。

中華民国の領土変更は公民投票(国民投票)により決定される。

憲法改正は立法院立法委員1/4以上の提案、3/4以上の出席を要し、出席議員の3/4以上の賛成で議決される。議決後半年後に公民投票を行い、過半数の同意を得て成立する。

脚注^ “中央選舉委員會?次選舉摘要?國民大會代表選舉”. 2021年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月16日閲覧。
^ “存档副本”. 2020年11月30日時点の ⇒オリジナルよりアーカイブ。2016年2月1日閲覧。
^ 1996年(民国85年)に初めての総統直接選挙を実施
^ 付・台湾の憲法事情 - 国立国会図書館

外部リンク

中華民國國民大會










中華民国建国後の立法機関
建国時期

各省都督府代表聯合会(1911-1912)

中華民国臨時参議院(1912-1913)

第一届国会(民元国会、旧国会)第一期常会(1913-1914)

政治会議(1913-1915)

約法会議(1914-1915)

参政院(1914-1916)

第一届国会(民元国会、旧国会)第二期常会(1916-1917)

中華民国臨時参議院(1917-1918)

第二届国会(民七国会、安福国会、新国会)(1918-1920)

広州国会非常会議(非常国会、護法国会)(1917-1922)

第三届国会(新新国会)(1921年選挙、開催されず)

第一届国会(民元国会、旧国会)第三期常会(1922-1924)

上海国会非常会議(1923、開催されず)

北京国会非常会議(1924-1925、承認されず)

善後会議(1925)

臨時参政院(1925-1926)

国憲起草委員会(1925)

国民代表会議(開催されず)

訓政時期

立法院(1928年から現在)

国民会議(中国語版)(1931)

国民参政会*(1938-1948)

政治協商会議(中国語版)*(1946)

制憲国民大会(1946)


行憲から現在

国民大会(1948-2005)

監察院(1948-1992)

立法院(1928年から現在)

「*」符号付きのは参議または資政機関。 1924年から1925年まで民間は善後会議をボイコットするため、各種国民会議促成会を成立した。


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