中華民国憲法(1947年、南京)に定める国民大会の職権は下記の通り:
総統及び副総統の選挙
総統及び副総統の罷免
憲法改正
立法院が提出する憲法修正案の議決
その後国民大会の職権は数度にわたり修正された。憲法増補条文第1条第2項の規定は下記の通り:
立法院が提出する憲法修正案を議決する
立法院が提出する領土変更案を議決する
立法院が提出する総統、副総統の弾劾案を議決する
国民大会が2005年(民国94年)に凍結された後、上記の職権は立法院、司法院大法官会議(司法院憲法法庭
(中国語版))、あるいは公民投票(国民投票)に移管された。国民大会の集会は憲法規定に依拠し、総統任期完了90日前に召集され、また別に第30条の規定により臨時に召集されることがある。しかし国民政府が1949年(民国38年)に台湾に移転してからは、大陸から移った第1回国民大会代表は改選を行うことが不可能となったため無期限にその任期が延長され、「万年代表」と揶揄されることもあった。
2000年(民国89年)4月25日公布の中華民国憲法増修条文では第3回国民大会代表の任期を2000年5月19日までとし、その後の国民大会の組織は下記の通りに改編された。 歴代の国民大会の会期
国民大会代表の定員を300名とする。
立法院より憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案が提出された際は、3ヶ月以内に選挙により選出される。
選挙方式は比例代表方式とし、選挙結果判明後10日以内に集会が召集される。
集会期間は最長1ヶ月とし、代表就任期間は集会期間と同一とする。
職権は立法院が提出した憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案の議決とする。
歴代の会期
会期別法定任期実際の任期会議選挙定員備考
第1期任期6年
後に無期限に変更1948年3月27日?1991年12月31日8回の定期会議、2回の臨時会議1947年選挙
期次回次会期議題開催場所
第1期
第1回国民大会第1次会議は憲法修正を目的とし、1948年(民国37年)4月18日に「動員戡乱時期臨時条款」を採択し、同年国民政府により憲法に優先する内容として公布・施行された。国民政府の台湾移転後、憲法の有効性及び国民大会の存在意義を疑問視する声があがり、1991年(民国80年)に万年代表であった第1回国民大会代表の退職が決定し、同時に新しい国民大会代表選挙及び憲法改正作業に着手した。その後、国民大会は1991年、1992年、1994年、1997年、1999年、2000年と6回にわたる憲法改正を実施している。1991年(民国80年)4月、第1回国民大会第2次臨時会議において加憲の方法により中華民国憲法増修条文11条を制定し、両岸分裂の事実を確認。5月1日、動員戡乱時期臨時条款を廃止1992年(民国81年)、監察委員を総統の指名に変更1994年(民国83年)、総統の中華民国自由地区住民における直接選挙実施を決定[3]、「原住民」の名称を憲法で定める[4]。1997年(民国86年)、台湾省を行政組織として凍結、立法院の行政院長就任の同意権を削除、立法院の内閣不信任案議決権と総統による国会解散権を新設1999年(民国88年)、国民大会代表の任期を延長する憲法改正を実施するも国民の反発を買い、この憲法改正は2000年(民国89年)の司法院大法官会議における憲法解釈によって無効が宣言された2000年(民国89年)、立法院組織改編、将来の国民大会機能停止の方向を決定 台湾の政治発展により直接選挙により選出された総統が誕生すると、総統権限は直接国民に責任を有すようになり、国民大会は必要に応じて選出され、職務完了後に解散する内容に改編され、「任務型国民大会」と称された。 2004年(民国93年)8月、立法院が憲法修正案を198議員全員の賛成により通過させると、国民大会により再議決する必要が生じ、国民大会代表選挙が実施された。この時の憲法修正案には国民大会の機能を凍結する内容が含まれていたため、最初にして最後の「任務型国民大会代表」選挙となった。 2005年(民国94年)6月、任務型国民大会は賛成249、反対48で憲法修正案を可決し、国会改革、国民投票、国民大会凍結の3大議題が可決された。 国民大会凍結後、その職権に関しては憲法により下記の通り改められた。
任務型国民大会
国民大会凍結後の憲法
総統弾劾案は立法院が提出し、司法院大法官会議による憲法法庭が審理する。大法官の弾劾案審理権の新設と共に、監察院の弾劾規定を凍結する。
立法委員定員を225議席から113議席に減らし(第7回から)、任期は4年とする。選挙方式は単一選挙区2票制(小選挙区比例代表並立制)とし、比例代表候補者リストにおける女性の比率は1/2を下回らないものとする。
中華民国の領土変更は公民投票(国民投票)により決定される。
憲法改正は立法院立法委員1/4以上の提案、3/4以上の出席を要し、出席議員の3/4以上の賛成で議決される。議決後半年後に公民投票を行い、過半数の同意を得て成立する。
脚注^ “中央選舉委員會?次選舉摘要?國民大會代表選舉
^ “存档副本