国民の休日
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しかし、前日の5月3日が『憲法記念日』、翌日の5月5日が『こどもの日』で祝日に挟まれることから、改正によって1986年以降、5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」に挟まれる5月4日は、日曜日や月曜日にあたり憲法記念日の振替休日とならなくても飛び石とならずに毎年休日扱いとなった。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため第1回の「国民の休日」は1988年となった。しかし、これはいわゆる「暫定休日」であり、あくまでも正式な祝日ではないため、5月4日が日・月曜日と重なる場合でも、2006年までは5月6日は振替休日とはならなかった。

2007年に祝日法の一部改正が施行され同年以降の4月29日昭和の日に、5月4日をみどりの日にそれぞれ改められた。なお、この2007年の改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれている。史上初の祝日が3日連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も祝日」という事態については、Bを国民の休日の規定適用外とした。このため国民の休日が誕生する経緯となった5月4日は正式な祝日への昇格に伴い、国民の休日としては事実上2006年が最後となった。一方、振替休日はハッピーマンデー制度と同様の「月曜日固定」から「祝日の翌日以降の平日」となり可変式になった。また「Bが振替休日となる」ことも「祝日でないBが日曜日となる」こともなくなったため、これらを適用外とする文言が削られた。いずれも、休日の重複適用を避けるための措置である。従って、5月3・4・5日のいずれかが日曜日と重なった場合は、曜日に関わらず6日が振替休日となることになった。
9月における「国民の休日」

2009年9月

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2003年以降、祝日法改正により敬老の日9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。

これにより、2009年の敬老の日は9月21日(月)である。そして同年の秋分が天文計算上9月23日)となり、同日が秋分の日となる。そのため、両日に挟まれた9月22日)が5月4日以外では初めて「国民の休日」となった。上記にある通り元々は5月の飛び石連休対策に作られた休日であったが、ハッピーマンデー制度とあいまって国民の休日による影響として注目された。この秋の大型連休はシルバーウィークとも言う。2015年にも発生していた。

2009年の敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日で9月22日が休日になる旨は国立天文台前年2月1日官報本紙第4759号第25頁において『平成21年(2009)暦要項』として正式に発表した。
過去に存在した日付及び今後の見込み

日本で過去に存在した国民の休日、国民の休日になる見込みの日。なお、秋分の日の正式な日付はその前年の2月に官報に掲載される暦要項により決定されるものであり[2]、以下の一覧にあるそれ以降の年については、天体力学に基づく計算による見込みである。太字は今後の予定。

5月4日

火曜日 - 1993年1999年2004年

水曜日 - 1988年1994年2005年

木曜日 - 1989年1995年2000年2006年

金曜日 - 1990年2001年

土曜日 - 1991年1996年2002年


9月21日

火曜日 -2032年2049年2060年2077年2088年2094年


9月22日 

火曜日 - 2009年2015年2026年2037年2043年2054年2071年2099年


「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」による特例


4月30日火曜日)・ 5月2日木曜日) - 2019年

その他
メーデーの祝日化による「国民の休日」

5月1日メーデーとして祝日化されれば4月29日(昭和の日)と挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、4月29日から5月5日まで7連休とゴールデンウィークが大型化する。1992年頃には国会でも取り上げられたことがある。しかし、「勤労感謝の日と趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がない」「7連休によって金融市場が長期間開かれないことは問題」などの意見もあり、実現には至っていない[3]

なお、2019年については5月1日に皇太子徳仁親王が天皇に即位したことから、同日を祝日とする法律が施行されており、土曜日も含めた場合4月27日から5月6日まで10連休となった[4]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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