国家公安委員会
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この項目では、内閣府の外局である国家公安委員会について説明しています。

都道府県に置かれる行政委員会のひとつについては「公安委員会」をご覧ください。

フランス革命期に同国で設置された国家機関については「公安委員会 (フランス革命)」をご覧ください。

名称が似ている法務省の外局の公安審査委員会については「公安審査委員会」をご覧ください。

同じく法務省の外局である公安調査庁については「公安調査庁」をご覧ください。

警察内の一部門である公安警察については「公安警察」をご覧ください。

日本行政機関国家公安委員会
こっかこうあんいいんかい
National Public Safety Commission

国家公安委員会が設置されている
中央合同庁舎第2号館
役職
委員長松村祥史
委員.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height:inherit;list-style:none none;margin:0;padding-left:0}.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol li,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul li{margin-bottom:0}

櫻井敬子

横畠裕介

宮崎緑

竹部幸夫

野村裕知

組織
上部組織内閣府
特別の機関警察庁
概要
法人番号7000012010022
所在地〒100-8974
東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
定員8,026人(警察庁の職員の定員)(うち2,291人は警察官[1]、882人は皇宮護衛官[2]、4,853人は一般職員[2][注釈 1]
年間予算2901億6851万1千円[3](2023年度)
設置根拠法令内閣府設置法警察法
設置1954年(昭和29年)7月1日
(新警察法に基づく委員会の
第1回開催日)
前身国家公安委員会
(旧警察法に基づく委員会)
第1回開催日は
1948年(昭和23年)3月8日)
ウェブサイト
www.npsc.go.jp
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国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、: National Public Safety Commission、略称: NPSC)は、日本行政機関のひとつ。警察庁を管理する内閣府外局である(行政委員会)。  
組織

国の公安に係る警察運営事項の統轄と警察行政の調整を行い、警察庁を管理する最高機関として、内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づき内閣総理大臣所管の下に置かれ、内閣府外局とされる合議制行政委員会である[4]。委員会は、国務大臣をもって充てられる国家公安委員会委員長と、5人の委員の計6名から構成される(警察法第4条・第6条)。委員長には国務大臣が充てられるいわゆる大臣委員会とされ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政上の責任を明確化することを目的とした組織である[5]。委員会には、その特別の機関として警察庁が置かれ(内閣府設置法第56条、警察法第15条)、それを管理する(警察法第5条4項)。委員会の庶務は警察庁において処理することとされ(警察法第13条)、国家公安委員会の会務全般は、警察庁長官官房によって行われている。
任務

国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする(警察法第5条1項)。
委員会の管理権

警察庁に対する「管理」の概念であるが、国家公安委員会は警察行政の民主主義的、中立的運営のために存在し、個々の案件に対して警察庁を指揮監督するのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを監督する。従って、具体的事件の捜査についての指示や命令を行うことはできない。しかし、警察行政の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示することは許される。「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行うことができ、警察庁に対し調査を指示できる。警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察行政の執行につき所要の報告を行うべき職責を有する。また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきであるとされる。これら国家公安委員会の権限行使については警察法及び国家公安委員会運営規則に定められている。
委員会の運営

委員長が招集する。委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができないとされ議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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