この項目では、日本の国宝について説明しています。その他の国宝については「国宝 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
神社建築:宇治上神社本殿覆屋(宇治市)寺院建築:法隆寺金堂・五重塔(斑鳩町)城郭建築:姫路城連立天守(姫路市)絵画:源氏物語絵巻(徳川美術館)彫刻:臼杵磨崖仏(阿弥陀三尊像) 工芸品:天寿国?帳(中宮寺)書跡・典籍:秋萩帖(東京国立博物館)古文書:弘法大師筆尺牘「風信帖」(東寺)考古資料:人物画像鏡(隅田八幡神社)歴史資料:慶長遣欧使節関係資料のうちローマ市公民権証書(仙台市博物館)
国宝(こくほう)とは、日本語の第1義には、国の宝[1][2]。第2義には、近代以降の日本において文化史的・学術的価値が極めて高いものとして法令に基づき指定された有形文化財を指し、具体的には、重要文化財のなかから特に価値の高いものとして指定した[3]建造物、美術工芸品などをいう[1][2]。※以下、本項は第2義について解説する。
国宝(第2義)は、日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いもので類いない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法第27条第2項)。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料および歴史資料が指定されている[3][4][5][6][7]。指定を受けたものの一覧については「日本の国宝一覧」を参照
法的には、国宝は重要文化財の一種である[注 1]。国宝・重要文化財の指定手続、指定制度の沿革などについては、別項「重要文化財」を参照のこと。
なお、いわゆる「人間国宝」とは重要無形文化財に指定された芸能、工芸技術などの保持者として各個認定された者の通称であり、本項で解説する国宝とは異なる[8]。
文化庁は毎年、国宝・重要文化財(建造物)や重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物などの保存修理事業に対し、補助を行っており、「修理現場から文化力」という萌黄色のロゴマークを作成し、1989年(平成19年)6月以降、保存修理の現場公開事業や、保存修理に関する普及・広報活動などで使用している[9]。 2023年1月1日付[10]の国宝の指定件数[注 2]は以下のとおりである。 2023年(令和5年)4月時点の文化庁の調査結果により、2014年7月時点で国宝を含む重要文化財に指定されていた美術工芸品10,524件のうち、個人所有者の転居・死亡・社寺などからの盗難などにより所在不明と判明したものが139件(国宝0件)、追加確認が必要なものが49件(国宝7件)となっている[11]。所在不明139件のうち文化財種別件数では、工芸品75件(うち刀剣72件、うち盗難5件)、書籍・典籍22件(うち盗難1件)、彫刻15件(うち盗難12件)、絵画15件(うち盗難6件)、古文書10件(うち盗難3件)、考古資料2件(うち盗難1件)で、理由別件数では、所有者転居41件、所有者死去36件、盗難28件、売却9件、法人解散2件、不明など23件だった。このうち1950年(昭和25年)の文化財保護法制定以前に所在不明になったのが97件、以後が42件であった[12]。文化庁は2023年4月時点で所在不明だった139件の詳細を公表している[13]。 「国宝」という語の指す意味は文化財保護法施行(1950年)以前と以後とでは異なっている。文化財保護法施行以前の旧法では「国宝」と「重要文化財」の区別はなく、国指定の有形文化財(美術工芸品および建造物)はすべて「国宝」と称されていた。 「国宝」(national treasures, 国民/民族の宝物)の概念はアーネスト・フェノロサが考えたものだが、法令上、「国宝」の語が初めて使用されたのは1897年(明治30年)の古社寺保存法制定時である。
国宝の件数
国宝の指定件数
総数 1,132件
建造物 230件(294棟)
美術工芸品 902件
絵画 166件
彫刻 140件
工芸品 254件
書跡・典籍 229件
古文書 62件
考古資料 48件
歴史資料 3件
国宝の所在不明件数
「旧国宝」と「新国宝」
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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