国務大臣
[Wikipedia|▼Menu]









第2次岸田第2次改造内閣発足時に閣議の前に応接室に集う国務大臣

国務大臣(こくむだいじん、: Minister of State[1])は、日本内閣の構成員である。内閣総理大臣を除く国務大臣は内閣総理大臣が任命し、天皇認証する特別職国家公務員である。国務大臣は文民でなければならない。閣僚(かくりょう)または閣員(かくいん)とも称される[2]
概説
法令上の「国務大臣」の概説

法令上の「国務大臣」は、広義には内閣総理大臣を含む閣僚すべてを指し、狭義には内閣総理大臣以外の閣僚をいう。さらに狭義として、事項に述べるように、主管官庁をもつ行政大臣に対しての無任所大臣等を指す解釈もある。

そして、広義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第63条日本国憲法第66条第1項および同条第2項などがある。これらの条文では「内閣総理大臣その他の国務大臣」と表現されており、「国務大臣」の概念が内閣総理大臣たる国務大臣とその他の国務大臣の双方を含む意味で用いられている。

狭義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第68条第1項や同条第2項などがある。たとえば日本国憲法第68条第1項前段は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する」と規定しているが、内閣総理大臣はそもそも国会の指名に基づいて天皇により任命されるため(日本国憲法第6条第1項)、日本国憲法第68条第1項前段の「国務大臣」には内閣総理大臣は含まれないことになる。

なお、内閣法第2条第2項で、「国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる」とされるが、後述の通り、特別法により増員されることもある。また、内閣法第3条第2項は「行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」として無任所大臣を置くことを認めているが、主任の大臣ではない国務大臣には法律上の正式な呼称がない(詳細については無任所大臣の項目の「新憲法下における『無任所国務大臣』」の節を参照のこと)。そのため、内閣の構成員の一覧表などでは、主任の大臣以外の国務大臣については単に「国務大臣」となっている場合がある。
国務大臣と行政大臣

行政学などでは講学上、国務大臣と行政大臣に分けて論じられる場合がある。行政大臣は主任の大臣とも呼ばれ、各省の長として特定の行政分野を担当している国務大臣を指す。特定の行政分野を分担管理するわけではない内閣官房長官、デジタル大臣、復興大臣、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、班列に対する概念である。

内閣は国の行政権を一体として担当する合議体であるため、構成員たる国務大臣は、その分担管理する行政事務にかかわらず、国務および外交全体について評議し、議決に加わることになる。内閣法には、すべての国務大臣は「案件の如何にかかわらず、議案を閣議に提出することができる」趣旨の規定がある。しかし、実際の運用としては、主任の大臣以外の国務大臣が閣議を請議することはない。たとえば内閣府特命担当大臣の場合、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣に議案を上申したうえで、内閣総理大臣が閣議を請議することになる。
地位と任免

国務大臣は行政権の属する内閣の構成員である(日本国憲法第66条)。国務大臣の身分は国家公務員法第2条第3項において、特別職の国家公務員とされる。
任命国務大臣の官記の例(江田五月に対する国務大臣の官記。内閣総理大臣菅直人により任命され天皇により認証されている)法務大臣の補職辞令の例(国務大臣江田五月に対する法務大臣の補職辞令。内閣総理大臣菅直人により発令されている)

先述のように一般的に国務大臣という場合には内閣総理大臣を含めて指す場合とそうでない場合があり、両者で任命の主体と手続が異なる。

内閣総理大臣は国会の議決により指名され(内閣総理大臣指名選挙日本国憲法第67条第1項)、その国会の指名に基づいて天皇によって任命され(日本国憲法第6条第1項)、親任式が行われる。内閣総理大臣は文民でなければならない(日本国憲法第66条第2項)。

内閣総理大臣の任命について定める日本国憲法第6条には日本国憲法第7条とは異なり「内閣の助言と承認」の文言がないが、内閣総理大臣の任命は日本国憲法第4条の「この憲法の定める国事に関する行為」に含まれるため、日本国憲法第3条の効果として内閣の助言と承認を要する[3][4]。先例では内閣総理大臣の任命については日本国憲法第71条の規定により、従前の内閣が助言と承認を行うことになっている。この内閣総理大臣の任命によって、従前の内閣はその地位を完全に失うことになる(日本国憲法第71条)[5]。内閣総理大臣の任命においては衆議院議長および参議院議長の列席の下で任命式が行われる[6](実際の例では内閣総理大臣を任命する儀式として親任式が行われる[7])。

内閣総理大臣以外の国務大臣は内閣総理大臣により任命され(日本国憲法第68条第1項本文)、天皇によって認証される(日本国憲法第7条第5号)。「認証」は対象となる行為が権限ある機関によって正当な手続を経て行われた事実を確認し、公証する行為である[8][9][10]。認証には内閣の助言と承認を要するが(日本国憲法第7条第5号)、新内閣の成立時においては、性質上、それは新たに任命された内閣総理大臣のみによって行われることになる[11]。国務大臣の認証においては認証式が行われる[12]。実際の例では天皇の認証を必要とする国務大臣などの認証官の任命式については認証官任命式という形で行われ[13]、内閣総理大臣による任命において天皇が辞令に親署するという形式で認証が行われる[8][14]

宮中の親任式および認証官任命式で授与される「官記」は、単に内閣総理大臣または国務大臣としての任命・認証であり、どの行政事務を分担管理するかの辞令(例:「総務大臣を命ずる」)は式後に首相官邸で内閣総理大臣から発令される(国務大臣に何らかの官職を命ずることを「補職」といい、その補職の辞令を「補職辞令」という)。その他の国務大臣も内閣総理大臣と同様に文民でなければならない(日本国憲法第66条第2項)。

国務大臣の過半数は国会議員にて構成しなければならない(日本国憲法第68条但書)。内閣の構成上の要件とされる[15]。ここでいう「過半数」は国務大臣の定数の過半数ではなく、現在する国務大臣の過半数を意味する[16]。内閣を構成する国務大臣の過半数が国会議員であれば足り、国務大臣が国会議員の地位を失っても当然に国務大臣の地位を失うわけではない[17]。ただし、内閣総理大臣は国会議員であることを在職要件とされている[注釈 1]

内閣総理大臣臨時代理に憲法68条の国務大臣の任命権が認められるか否かについて、学説は肯定説と否定説に分かれているが、政府見解は憲法68条の国務大臣の任命権は内閣総理大臣の一身専属の権利であるとする[18][19]。先例としては石橋内閣において石橋湛山総理が病気のために岸信介外務大臣が内閣総理大臣臨時代理となったが、1957年(昭和32年)2月2日の小瀧彬防衛庁長官の任命は石橋総理が自ら行っている。ただし、認証式や両院への通告は岸臨時代理が行っている[20]

外交上の敬称としては交渉国との間で主に大臣閣下という敬称と本官に相当する本大臣という自称で呼び合うこととなっている。また、内閣総理大臣・国務大臣等は自衛隊を公式に訪問または視察する場合、その他防衛大臣の定める場合において栄誉礼を受ける栄誉礼受礼資格者に定められている(自衛隊法施行規則13条)。

なお、国会議員で旧姓やペンネーム(タレント時代などの芸名や、わかりやすく一部をひらがなにする)などにしてある場合、国務大臣に任命される際には戸籍に登録されている本名で任命を受け、連署・署名など国務大臣として行う場合は本名でなくてはならない。
罷免

日本国憲法第68条第2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と定める。「任意に」とは時期や理由を問わず法的には何らの制約なく、内閣総理大臣の自由裁量によって決しうることを意味する[21][22]。国務大臣の罷免の政治上・道義上の当不当は本条の問題とは別の問題である[21]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:135 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef