国会_(日本)
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この原則は、明治憲法下での天皇の立法に対する関与の廃止(ただし前述のとおり明治憲法下で立法権が天皇にあったのは形式的なことであり、実質的には帝国議会の議決によってのみ立法された[3][注 4]、国会の議決のみによる法律の成立(憲法59条1項)に示される。

「立法」の意味

日本国憲法第41条「国の唯一の立法機関」にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。

その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律という法形式の法規範を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲を巡って見解が分かれている。
沿革
前史

1868年慶応4年/明治元年)1月27日 - 三職分課を制定し、各藩から派遣された貢士による下ノ議事所が設置される。

同年6月11日(旧暦閏4月21日) - 政体書により、太政官の下に置かれる立法機関として議政官が定められる。

1869年(明治2年)3月7日 - 各藩から選ばれた代表などからなる議事機関として、公議所が開院される。

同年7月8日 - 公議所を集議院に改組する。

1870年(明治3年)5月28日 - 集議院開会。

1871年(明治4年)9月13日 - 太政官を三院に分かち、立法機関は左院となる(集議院は左院の所属となり、その後、1873年6月廃止)。

1874年(明治7年)4月14日 - 板垣退助らが、民選議院設立建白書を提出。以降、地方官会議が開かれるなど、議会の開設・言論の自由集会の自由の保障などを求める自由民権運動が活発となる。

1875年(明治8年)4月25日 - 大阪会議での合意により立憲政体の詔書が発せられる。これにより、左院を廃止して、立法諮問機関である元老院を設置する。

1881年(明治14年)10月12日 - 明治天皇国会開設の詔を発する。政府が10年後の議会設立を約束。

帝国議会時代

1889年(明治22年)2月11日 - 明治憲法発布。立法の協賛機関(事実上の立法機関)として、下院の役割を持つ民選議員により組織される衆議院(しゅうぎいん)と上院の役割を持つ華族議員・勅任議員などにより組織される貴族院(きぞくいん)の両院で構成する帝国議会(ていこくぎかい)を規定する。

1890年(明治23年)6月10日 - 第1回貴族院多額納税者議員選挙実施。

同年7月1日 - 第1回衆議院議員総選挙実施。

同年7月10日 - 第1回貴族院伯爵・子爵・男爵議員選挙実施。

同年9月29日 - 初の貴族院勅選議員の任命。

同年11月25日 - 第1回帝国議会召集。

同年11月29日 - 第1回帝国議会開院式。明治憲法施行。

1928年昭和3年)2月20日 - 最初の普通選挙実施。納税額による制限選挙を撤廃し、満25歳以上の成年男性が選ぶ普通選挙が実現。

1936年(昭和11年)11月7日 - 東京市麹町区永田町に帝国議会議事堂(現国会議事堂)が竣工。

1946年(昭和21年)4月10日 - 帝国議会最後の衆議院総選挙が実施される。満20歳以上の男女普通選挙が実現。

同年12月27日 - 最後の帝国議会(第92議会)が召集され、翌年3月31日に閉会、解散する。

国会時代

1946年(昭和21年)11月3日 - 日本国憲法が公布。立法機関として、いずれも民選議員により組織される衆議院(帝国議会より維持・引継された下院)及び参議院(さんぎいん、廃止された貴族院に代わる上院)の両院で構成する国会(こっかい)を規定する。

1947年(昭和22年)4月20日 - 第1回参議院議員通常選挙実施。

同年4月25日 - 第23回衆議院議員総選挙実施。

同年5月3日 - 日本国憲法が施行。

同年5月20日 - 日本国憲法に基づき、第1回国会召集。

1960年(昭和35年) - 国会前庭に、尾崎行雄を記念して尾崎記念会館が開館する。

1972年(昭和45年)3月 - 議会開設80周年の記念事業の一環として憲政記念館を開館する(尾崎記念会館を吸収)。

1990年平成2年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百年記念式典」を挙行。

2000年(平成12年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百十年記念式典」を挙行。

2010年(平成22年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百二十年記念式典」を挙行。

2020年令和2年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百三十年記念式典」を挙行。

構成と組織
両院制(衆議院・参議院)

国会は、衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)によって構成される。両議院とも、主権者である国民選挙衆議院議員総選挙参議院議員通常選挙)によって選ばれた国会議員(衆議院議員465人、参議院議員248人)により組織される、民選議院型の両院制である(衆議院は下院、参議院は上院に相当する)。

両議院を補佐する機関として、各議院に事務局法制局が設置され、また議院に直属しない補佐機関として国立国会図書館がある。このほか、日本国憲法に定める国会による裁判官弾劾を行うため、裁判官訴追委員会裁判官弾劾裁判所が設置されている。

衆議院

衆議院事務局

衆議院法制局

憲政記念館


参議院

参議院事務局

参議院法制局


国立国会図書館

裁判官訴追委員会

裁判官弾劾裁判所
両院制」を参照
両院協議会

衆議院と参議院で議決が一致しなかった場合は、その調整を行うため、両院協議会(りょういんきょうぎかい)が開催される。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開催され、法律案について議決が異なった場合には衆議院が協議会を請求したとき及び参議院が協議会を請求しこれに衆議院が同意したときに開催される。「両院協議会」を参照
衆議院の優越

衆議院と参議院はそれぞれ国会の一院として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において衆議院の議決が優先する場合(衆議院の優越)がある。


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