四畳半襖の下張事件
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これについて、刑法175条のわいせつ文書販売の罪に当たるとされ、同年8月21日に野坂と同誌の社長・佐藤嘉尚が書類送検され[1]、後に起訴された。

被告人側は丸谷才一特別弁護人に選任したほか、証人として著名作家(五木寛之井上ひさし吉行淳之介開高健有吉佐和子ら)を次々と申請してマスコミの話題を集めた。

判決は第一審、第二審とも有罪(野坂に罰金10万円、社長に罰金15万円)。被告人側は上告したが、最高裁判所第二小法廷はこれを棄却した(1980年(昭和55年)11月28日第二小法廷判決[2])。
最高裁判決

上告を棄却した第二小法廷は、チャタレー事件判決を踏襲する形で、そのわいせつ性の判断について下記のように判示した。裁判長・栗本一夫

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)といえるか否かを決すべきである。」
判例の意義

本判決は、チャタレー事件、悪徳の栄え事件以来続いてきたわいせつの判断を、大法廷に回付することなく従来の枠組みの中で再構築したものである。

わいせつの条件として、チャタレー事件判決は、
徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、

且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し

善良な性的道義観念に反するものをいう

という3条件を示した。それに加え、本判決では、
当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法

右描写叙述の文書全体に占める比重

文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性

文書の構成や展開

芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、

これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否か

を総合して決めるべきであるとした。そして、結論としては今回の件はわいせつ文書に当たるとしたのである。
逸話

当時最高裁調査官としてこの事件を担当した木谷明によると、当時大阪空港訴訟が行き詰まっており大法廷に回すことができない状況だったという[3]
脚注^ 「被告志願 四畳半襖の下張 野坂昭如氏、地検に出頭」『朝日新聞』昭和48年(1973年)2月16日朝刊、13版、3面
^ 最判昭和55年11月28日 (PDF)
^ 木谷明『「無罪」を見抜く――裁判官・木谷明の生き方』岩波書店、2013年

参考文献・判例評釈

丸谷才一編『作家の証言 四畳半襖の下張裁判』(朝日新聞社、1979年/完全版 中央公論新社、2023年)

角替晃「わいせつの概念の再構築─「四畳半襖の下張」事件」
芦部信喜高橋和之長谷部恭男編『憲法判例百選I 第4版』122頁(有斐閣、2000年)

関連項目

表現の自由

ポルノ

エロティカ

メイプルソープ事件

パンツをはいたサル - 栗本慎一郎の著作。作中で本判決を擁護している。

外部リンク

『四畳半襖の下張事件
』 - コトバンク


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