囚人
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かつては刑法第97条で「既決、未決ノ囚人」という語が用いられていたが、1995年(平成7年)の「刑法の一部を改正する法律」により、「囚人」の語は廃止された[1]。
待遇刑事事件によって捕まった囚人は往々にして共通の囚人服を着せられる。また、時代によっては奉行所や主人などの管理者がわかるように焼印や入れ墨によってヒューマン・ブランディング
(英語版)が行われた。この印を隠すために入れ墨を行うものがいたため、ヒューマン・ブランディングを行わなくなった時代に至っても入れ墨を入れる人間に対しての偏見が残っている。
強制収容所
労働改造所
刑務所、拘置所、居房、伝馬町牢屋敷
脱獄
江戸時代
どの奉行所で裁かれたかわかるように入れ墨が入れられたことと、その一覧が徳川幕府刑事図譜に残されている[2]。また、拘留施設は、大番屋と呼ばれる。当時の様子は、あまり資料として残っていないが、徳川幕府刑事図譜には「お縄につく」という表現にあるように縄で縛られている様子が描かれている。
各国における囚人
日本日本の刑事収容施設法では、被収容者と呼ばれる。日本の囚人服は現在灰色のジャンパー・ズボン型でごく普通の作業着である。
脚注[脚注の使い方]^ [1]
コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)「囚人」の解説
^ 徳川幕府刑事図譜 国立国会図書館 コマ番号45/69
関連項目
拘禁、人質、軟禁、拘禁刑、民間人抑留(英語版)、捕虜、政治犯、良心の囚人、奴隷
囚人組合、老人受刑者(英語版)
囚人虐待(英語版)
囚人のジレンマ
死刑囚
日本における死刑囚
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