営利目的のため行われる業務であるが、何らかの商品を売り込むなどプロモート活動をすることを、特に「営業」という場合もある。その担当者を「営業」「営業担当者」「営業マン」「セールスマン」などと呼ぶ。また広義には、顧客との折衝を担当する部門を言う(営業部)。
また、歌手(特に演歌歌手)や芸人などが地方や地域で比較的小規模な興行(インストアイベントも含む)を行うことを営業という場合もある。この場合の営業は、主にテレビやラジオなどマスメディアを通じて多数人に露出するような仕事と対比する意味で用いられている。
法律上の営業は、営利目的で一定の行為を反復継続して行うことをいう。この概念が問題となるのは商法502条
などに規定された営業的商行為の解釈においてである。商法502条に列記された行為は営利の目的でもって反復的・継続的に行われることにより初めて商行為であるとされる。法律上、営業は個々の行為ではなく企業の資産やその運用方法など企業活動全体を指す言葉として用いられることがある。人や会社が他者に営業譲渡する場合の「営業」とは営利目的の行為そのものを指すのではなく、企業活動に用いている設備や債権・債務といった財産を中心とし、ノウハウや顧客情報・仕入先などの経済的価値を有する事実関係(「のれん」ともいわれる)までを含む組織体を意味する[4]。 営業を行う日(すなわち、休日でない日)を営業日といい、営業開始から営業終了までの時間を営業時間という。金融機関や風俗営業者など、法令によって営業日および営業時間に対する規制が定められている場合もある。なお、法令用語としては、特に商人でない企業(が想定される場合)について、「営業」という言葉を避け、異なる用語が用いられることがある。 営業日に対応するものとしては、下記のものがある。 営業時間に対応するものとしては、下記のものがある。
営業日・営業時間
業務取扱日(信用協同組合、信用金庫、労働金庫など)
事業日(農林中央金庫)
事業時間 (相互会社)
業務取扱時間(中小企業等協同組合、信用金庫、労働金庫など)
業務時間(日本銀行、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫、公認会計士、税理士など)
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ここでの「狭義の営業」の類似例としては、「セールス営業」が挙げられる。
^ 一般客に対して、「本日休業」「臨時休業」と告知していた場合でも、会社としては営業扱いになる。
^ ゆえに、医師法その他医療関係専門職について定めた法律、弁護士法その他士業について定めた法律は業法に該当しないと解される。
^ ただし、公益法人が行う共済事業に対する保険業法の適用等、公益法人の事業に対して業法が適用される場合はある。
出典^ 国税庁. “営業の意義”