商行為
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注釈^ 濱口桂一郎は、「商法制定当時の解説書には、『労務の請負は労務を供給すれば足り、仕事の完成を目的にするものではない』との記述が存在した」「他人の労務を提供する契約は、民法上は無名契約であるが、商法上の請負契約には該当する」と指摘している。濱口桂一郎 (2009年5月17日). “ ⇒請負・労働者供給・労働者派遣の再検討”. 2023年1月26日閲覧。
外部リンク
商法 - e-Gov法令検索
『営業の意義』国税庁。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/01.htm。
『商行為』 - コトバンク
典拠管理データベース: 国立図書館
ドイツ
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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