普通名称化の防止のため、自社の商品やサービスを表示する際に商標マークや登録商標マークを付することが行われる。特に日本においては、これらの記号は法律上特定の効果を生じさせるものではないが、普通名称化を防ぐ事実上の効果を期待して使用されている[3]。
その他、世界の法令においては、辞書や百科事典などで、登録商標が普通名称であるかのような印象を与える表現がされている場合には、登録商標である旨の表示を出版社に対して請求することを認める規定が見られる。EUの欧州共同体商標規則10条、ドイツの商標法16条、スペインの商標法35条、デンマークの商標法11条などが該当する。一方、アメリカ、イギリス、フランス、日本ではこのような規定は設けられていない[13]。日本国特許庁の審議会でも検討課題として指摘されたことがある[14]。
脚注^ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第16版,2001年),1050頁
^ a b c d e f 商標審査基準第10版,第1三「第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)」 ⇒PDF
^ a b c d 小坂準記 2020, p. 96.
^ “Ampex Corporation - ETHW