商号
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^ 法的には、「○○株式会社□□」のように法人種別を途中に入れても構わないが、実例はごく限られる。
^ この規定を悪用し、有名企業等の本店移転等の際に、移転予定先の市区町村において商号を登記し、移転を妨害するなどの事例があった(有名なものとして「東京ガス事件」)。この場合、営業の実体が無いにもかかわらず、当該商号を登記するのは権利の濫用に他ならないとして、登記を無効とする判断がなされた(同事件の昭和36.9.29最高裁判決)。
出典^ 東京都都市整備局 宅地建物取引業免許申請等の手引p.3。これによると、「○○公社」「○○協会」などは地方公共団体や公的機関と、「○○流通センター」「○○不動産センター」などは指定流通機構と紛らわしいという理由で商号の変更を求められる。
^ 法務省:商号にローマ字等を用いることについて
^ 売掛代金請求(最高裁昭和41年1月27日判決)
^ a b c 鴻常夫、北沢正啓編修『英米商事法辞典』、1998年、950頁
^ a b 鴻常夫、北沢正啓編修『英米商事法辞典』、1998年、127頁
関連項目
商業登記法
株式会社 (日本)#英語
外部リンク
商号にローマ字等を用いることについて (法務省)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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