最初の場合については、したがって、命令制定権(pouvoir reglementaire)は、立法府が自らは適切でないと評価する事項について定めるべく立法府から権限の委任を受けるのである。確かに、時として政府がそのような命令の規定を設けることがより適切である。
2つめの場合については、命令制定権は、法律の規定を補完し明確化するためにデクレの起草を決定するのである。ただし、依然として、文言上も精神上も当該法律を遵守する必要はあり、そうでなければ、越権訴訟(recours pour exces de pouvoir)によって取り消されることとなる。 独立命令(reglement autonome
独立命令
@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}しかしながら、この独立命令の利用は、憲法制定権力により推奨されているとはいえ、今日においてはますます減ってきている。確かに、命令の性質の規定を法律という形式の定めとすることにより当該規定に堅い根拠を与えたほうが、政治的には適切かもしれない。[要出典]
関連項目
デクレ(decret)
国務院デクレ(decret en Conseil d'Etat)
大臣会議デクレ(decret en Conseil des ministres)
単純デクレ(decret simple)
アレテ(arrete)
知事アレテ(arrete prefectoral)
市町村アレテ(arrete municipal)
通達(circulaire)
適法性統制(Controle de legalite)
脚注^ ⇒フランスの地方自治 一般財団法人自治体国際化協会パリ事務所
^ なお、日本の行政法学においては、執行命令または施行命令というときは、法律の委任による命令(委任命令)を含まない。
^ 日本のフランス行政法学においてはこの用語法が好まれるようである。