実定法上は吏員でなければ従事できない職務の区分及び事務吏員又は技術吏員でなければ従事できない職務の規程が設けられていた。しかし、制度上は「吏員」と「その他の職員」の区別は、任用や勤務条件等において区別されておらず、また、「事務」と「技術」の区別については、地方公共団体の事務が複雑化・多様化しており、そのような区別を明確につけることが困難となっていた[2]。そのため、平成18年度法改正により、「吏員」と「その他の職員」の区分及び「事務吏員」と「技術吏員」の区分を廃止し、長の補助機関である「職員」へ一本化するよう、所要の改正が行われた[2]。
脚注[脚注の使い方]^ 国立国会図書館 2007, p. 307.
^ a b c “ ⇒地方自治法の改正について@”. 自治大阪(2006年8月号). 2020年10月25日閲覧。
参考文献
国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年3月26日閲覧。
関連項目
雇員(こいん) - 吏員の事務補助にあたった。
傭人(ようにん) - 単純労務に従事した。
官吏
公務員
地方公務員
外部リンク
日本国憲法(昭和二十一年憲法).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
⇒第28次地方制度調査会第9回専門小委員会