名誉領事は主に領事館のない国に在住するその国の国民が任命されるが、大企業の経営者や地域の名士が任命される事例が多い。これは多くの場合において名誉領事は名のとおり肩書きだけ・無報酬の名誉職である事による。
日本では外務省設置法に名誉領事に関する規定が設けられている。国民利益の保護や文化交流が主目的であり、旅券・査証の発給や各種証明業務は行っていない。 なお、名誉領事に準ずる地位として、名誉副領事(英語: Honorary Vice-Consul)がある。一例として、明治初期、ポルトガルの在日本、名誉副領事としてメースなる人物がいたことが当時の外交記録として残されている[2]。
第13条 外務大臣は、外国において外務省の所掌事務の一部を遂行するため必要と認めるときは、名誉総領事又は名誉領事を任命し、これを所要の地に置くことができる。
2 名誉総領事及び名誉領事の職務その他に関し必要な事項は、外務大臣の定めるところによる。
名誉副領事
名誉領事となった人物
赤尾洋昭 - 在札幌ベルギー王国名誉領事
石水勲 - 在札幌コロンビア名誉領事
石橋民生
磯村巖 - 在名古屋オーストリア名誉領事
上山英一郎 - 在大阪ユーゴスラビア名誉領事
翁長良光