名古屋証券取引所
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2022年4月4日に東京証券取引所が新市場区分(プライム市場・スタンダード市場・グロース市場)へ移行した事に伴い、当取引所もこれに合わせて同日付で市場第一部を「プレミア市場」、市場第二部を「メイン市場」、セントレックスを「ネクスト市場」へ名称を変更した[7][8]。プレミア市場への上場基準は東証プライム市場と同様に、これまでの市場第一部よりも厳しくなる[9]
立会時間

前場 09:00 - 11:30

後場 12:30 - 15:30

沿革旧・名古屋証券取引所本館

1886年3月18日 - 名古屋株式取引所(旧)設立(取引開始は同年7月。1889年12月12日解散)。

1893年11月18日 - 株式会社名古屋株式取引所設立。

1894年2月19日 - 取引再開。同時に名古屋株式取引所株が上場。

1928年1月4日 - 新市場館に移転。

1932年3月20日 - 新本館完成。

1943年3月31日 - 名古屋株式取引所株の上場廃止。

1943年7月1日 - 全国8証券取引所と合併し株式会社日本証券取引所(日証)を設立、名古屋支所となる。

1945年3月19日 - 名古屋空襲により市場館焼失。

1945年8月10日 - 全市場休場(取引停止)。

1945年9月25日 - GHQ「株式市場再開はGHQの承認を要する」との覚書発表。

1945年12月 - この頃から、証券業者が取引所の一角に集まり相対取引・情報交換を行う「集団取引」が活発化。
GHQは「店頭取引の延長」と判断し黙認。

1947年4月16日 - 日証解散。取引所建物は平和不動産が承継。

1949年2月1日 - GHQ経済科学局、1945年9月25日の覚書を事実上撤回。

1949年3月4日 - GHQ、名古屋株式市場再開を了承。

1949年4月1日 - 証券取引法による「証券会員制法人名古屋証券取引所」設立。

1949年5月16日 - 取引再開。

1950年5月1日 - 市場館再建。
都市復興計画により、敷地を分断する形で市道が通る事になったため、道路を跨ぐ特殊な構造だった。当時の法律では原則禁止されており、愛知県(のち名古屋市に移管)から特例を受けていた。[10]

1951年6月1日 - 信用取引制度発足。

1951年9月26日 - 名証修正平均株価(名証旧ダウ)算出・公表開始。
90銘柄を対象。当日の値は93円77銭。

1959年1月5日 - 120銘柄を対象とする新平均株価(名証新ダウ)算出・公表開始。
当日の値は124円10銭 名証旧ダウの算出対象も120銘柄に拡大。

1961年10月2日 - 株式市場が第1部と第2部に分かれる。
同時に名証第2部修正平均株価も算出・公表開始。

1961年11月 - 債券取引開始。

1967年7月27日 - 新株引受権証券取引開始。

1968年9月2日 - 本館4階に立会場増築・移転。
名古屋市の市場館閉鎖勧告を受けてのもの。

1969年6月30日 - 名証新ダウの算出・公表停止。

1969年7月1日 - 名証株価指数算出・公表開始(算出基準日は1968年1月4日)。

1970年6月30日 - 名証旧ダウ・第2部修正平均株価の算出・公表停止。

1971年2月1日 - 転換社債取引開始。

1985年11月 - 特例銘柄制度の実施。

1989年10月 - 25銘柄を対象とする株価指数オプション取引市場「オプション25」を開設。
同時にオプション25指数も算出・公表開始(算出基準日は1988年1月4日)。

1994年5月 - 単独上場銘柄の取引をコンピュータシステムに移行。

1995年1月 - 市場第二部に特別指定銘柄制度を創設。

1996年1月 - 市場第二部の特別指定銘柄を市場第二部へ統合。市場第二部に特則銘柄制度を創設。

1997年9月 - 特例銘柄制度を廃止。売買立会時間を延長。

1997年12月 - 立会外売買取引制度を創設。

1998年9月 - 「N-NET」を導入。

1998年11月2日 - オプション25休止。

1999年10月 - 新興企業向け株式取引市場「セントレックス」を開設。

2000年9月4日 - 全取引をコンピュータシステムに移行。立会場を閉鎖。

2001年5月 - 名証インフォメーションセンター(MIC)を開設。

2002年4月 - 株式会社に移行し、称号を株式会社名古屋証券取引所とする。

2005年6月 - 外国会社向け上場制度の創設。

2005年11月4日 - 相場報道システムに障害が発生し、市場1部・2部と「セントレックス」で取引停止。

2007年9月3日 - 名古屋証券取引所ビルに全面移転。

2008年1月25日 - 金融庁より、上場審査業務や2004年に行われた検査で指摘された事項について改善措置の実施状況等に不備があったとして業務改善命令が発令。

2010年1月4日 - 売買システムを東京証券取引所の新システムarrowheadに移行。

2011年2月22日 - 日本初のご当地ETF「MAXIS(マクシス)S&P東海上場投信」(通称:東海ETF)を新規上場。

2020年(令和2年)10月1日 - 東京証券取引所の売買システムにて株価など相場情報の配信に障害が発生した影響で、同システムを利用している名古屋証券取引所においても午前9時の取引開始から全ての上場株式の売買が終日停止された。

2022年(令和4年)4月4日 - 市場第一部を「プレミア市場」へ、市場第二部を「メイン市場」へ、セントレックスを「ネクスト市場」へ名称変更。

規定
上場・上場廃止に関する規定詳細は「上場廃止」を参照

有価証券上場は審査基準がある。主な審査基準は下表の通りである[11][12]

審査基準プレミアメインネクスト
株主数
(上場時見込み)800人以上300人以上150人以上
流通株式数
(上場時見込み)
又は
公募等の実施流通株式数が20,000単位以上かつ
流通株式比率が35%以上以下のいずれかに適合すること
*流通株式数が2,000単位以上かつ
上場株式数の25%以上
*上場日の前日までに公募又は
売出しを1,000単位又は
上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと上場時に500単位以上の公募・売出しを行うこと
(既上場会社又はダイレクトリスティングを除く)
時価総額
(上場時見込み)250億円以上10億円以上3億円以上
純資産の額
(上場時見込み)連結純資産が50億円以上
(単体純資産が正であること)連結純資産が正-
利益の額
(連結経常利益)
又は
売上高最近2年間の利益の額が総額25億円以上
又は
最近1年間の連結売上高が100億円以上かつ
時価総額が1,000億円以上最近1年間の利益の額が1億円以上-
事業継続年数3年以前から取締役会を設置して、
継続的に事業活動をしていること1年以前から取締役会を設置して、
継続的に事業活動をしていること

上記の他にも虚偽記載又は不適正意見等、上場会社監査事務所による監査、株式事務代行機関の設置等々に関する規定がある。なお、コーポレートガバナンス・コードへの対応に関しては、プレミア市場では東京証券取引所プライム市場向け項目については適用しない[13]。東京証券取引所グロース市場上場企業がメイン市場へ新規上場を行う場合におけるコーポレートガバナンス・コードへの対応に関しては、東証グロース市場と同様に基本原則のみを適用する[14]

2022年4月3日時点で上場している企業は、諸手続を行うことなく名称変更後の市場区分で上場を継続する[13]

東京証券取引所上場企業、札幌証券取引所上場企業、福岡証券取引所上場企業が新規上場を行う場合、以下の特例制度を設けている[14][15]


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