有価証券上場は審査基準がある。主な審査基準は下表の通りである[11][12]。
審査基準プレミアメインネクスト
株主数
(上場時見込み)800人以上300人以上150人以上
流通株式数
(上場時見込み)
又は
公募等の実施流通株式数が20,000単位以上かつ
流通株式比率が35%以上以下のいずれかに適合すること
*流通株式数が2,000単位以上かつ
上場株式数の25%以上
*上場日の前日までに公募又は
売出しを1,000単位又は
上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと上場時に500単位以上の公募・売出しを行うこと
(既上場会社又はダイレクトリスティングを除く)
時価総額
(上場時見込み)250億円以上10億円以上3億円以上
純資産の額
(上場時見込み)連結純資産が50億円以上
(単体純資産が正であること)連結純資産が正-
利益の額
(連結経常利益)
又は
売上高最近2年間の利益の額が総額25億円以上
又は
最近1年間の連結売上高が100億円以上かつ
時価総額が1,000億円以上最近1年間の利益の額が1億円以上-
事業継続年数3年以前から取締役会を設置して、
継続的に事業活動をしていること1年以前から取締役会を設置して、
継続的に事業活動をしていること
上記の他にも虚偽記載又は不適正意見等、上場会社監査事務所による監査、株式事務代行機関の設置等々に関する規定がある。なお、コーポレートガバナンス・コードへの対応に関しては、プレミア市場では東京証券取引所プライム市場向け項目については適用しない[13]。東京証券取引所グロース市場上場企業がメイン市場へ新規上場を行う場合におけるコーポレートガバナンス・コードへの対応に関しては、東証グロース市場と同様に基本原則のみを適用する[14]。
2022年4月3日時点で上場している企業は、諸手続を行うことなく名称変更後の市場区分で上場を継続する[13]。
東京証券取引所上場企業、札幌証券取引所上場企業、福岡証券取引所上場企業が新規上場を行う場合、以下の特例制度を設けている[14][15]。
新規上場申請に係る提出書類を簡素化
新規上場に係る料金の減免
国内の他の金融商品取引所における上場実績が良好と認められる場合には、実質審査基準(上場適格要件)の各観点の全部又は一部に適合するものとする、上場審査の弾力的な取扱い
主幹事証券会社からの上場適格性調査に関する報告書は不要
主幹事証券会社からの上場適格性調査に関する報告書に関しては、東京証券取引所グロース市場上場企業、アンビシャス上場企業、Q-Board上場企業がネクスト市場に新規上場を行う場合、東証グロース・アンビシャス・Q-Boardに新規上場後3年未満の場合に限り不要となる。
上場廃止基準は、上場維持基準への不適合、虚偽記載又は不適正意見等、売買高、その他(破産や反社会的勢力の関与など)等々に関する規定に違反した場合[16]。
上場維持基準に抵触したとしても、即ち上場廃止にならない。債務超過に関しては、審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が1,000億円以上の場合(改善に向けた計画を適切に開示しているものに限る)と法的整理、私的整理(事業再生ADRなど)、地域経済活性化支援機構の再生支援により債務超過でなくなることを計画している場合は上場維持基準には抵触しない。 市場変更(例:メイン市場→プレミア市場、ネクスト市場→メイン市場)を行う場合は、市場変更の申請を行う必要がある[15]。ネクスト市場からメイン市場へ市場変更する場合は、以下の特例制度を設けている[15]。 プレミア市場上場企業では、上場維持基準に抵触し、かつ改善の見込みがないと上場廃止となる東証プライム市場とは異なり、プレミア市場の上場維持基準に抵触し、かつメイン市場の上場維持基準を満たしている場合は、プレミア市場からメイン市場への市場区分の変更が行われる[17]。 過去5年以内に特別注意銘柄の指定を受けたり、改善報告書の提出を求められた上場企業が市場変更申請を行う場合は、東京証券取引所同様、通常の審査の他にも、実効性確保措置に関連して策定された改善措置が適切に履行されているかの審査も実施される[18]。 名古屋証券取引所に上場している会社の数は、2024年3月18日現在で283(うち単独上場59)[19]。内訳は次の通り。 社名コード上場年月日本社
市場変更に関する規定
市場区分の変更申請に係る提出書類を簡素化
主幹事証券会社からの上場適格性調査に関する報告書は不要
単独上場会社
プレミア市場 175(うち単独上場3)
メイン市場 90(うち単独上場42)
ネクスト市場 18(うち単独上場14)
プレミア市場
あいちてんき愛知電機6623