司法警察権
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1808年の治罪法制定により法律上の区分は廃止されたが、理論上は区分が維持され、1951年の判例さらにフランス刑事訴訟法にも継承された[2]

また制度上の区分として、裁判管轄上、違法な手続に対する救済手段は、司法警察上のものは司法裁判所、行政警察上のものは行政裁判所に出訴することになる[2]
日本

戦前の日本の警察制度では警察は広範な権限を有する内務省管轄下にあって行政警察が警察固有の権限とされていた。一方、警察の司法警察活動についてはあくまでも検事の補佐に過ぎなかった[2]

戦後の警察制度では行政警察のうち保安と交通分野のみを警察の権限に残し、他分野の規制や取締りは第一次的には各行政機関が担うことになった。また、警察法2条1項により警察官の捜査権限が行政警察と並んで規定され、警察官は第一次的捜査機関たる「司法警察職員」という位置付けになった[2]
英米法系の諸国

英米法の諸国にはそもそも司法警察と行政警察の概念が存在しない[2]
脚注^ a b 『広辞苑』第二版補訂版、岩波書店、1977年10月、1012頁。
^ a b c d e f g 加藤康榮「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」、『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。


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