司法警察員
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^ 警察庁および管区警察庁に勤務する警察官については、刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)1条1項[1]にその定めがある。都道府県警察については各都道府県の公安委員会規則で定めがなされている。
^ 各都道府県警察に勤務する警察官については、通常、各都道府県公安委員会の規則でその指定がなされている。例としては、 ⇒警視庁司法警察員等の指定に関する規則(平成5年2月2日東京都公安委員会規則第2号)第2条、 ⇒司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日大阪府公安委員会規則第四号)第2条など。
^ ただし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。実際には、警察署長や副署長、警察本部警察署の各課課長級以上の者が請求している例が多い。

出典^ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50400000005
^ 刑事訴訟法189条1項
^ 甲板部、機関部及事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者
^ 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 - e-Gov法令検索
^ 警察庁にあっては前記国家公安委員会規則第3条第1項
^ 警察庁にあっては前記国家公安委員会規則第3条第2項

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