1949年(昭和24年)1月に発生した法隆寺金堂の火災と壁画の焼損を契機として、翌1950年(昭和25年)、「史蹟名勝天然紀念物保存法」は「国宝保存法」、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」とともに廃止され、同年公布・施行された文化財保護法(昭和25年法律第214号)となって受け継がれることとなった[5][注釈 5][注釈 6]が、「自然記念物」を文化財に含めて扱っている国は少なく、1971年(昭和46年)に環境庁(いまの環境省)が発足した際、環境行政の一環として天然記念物保護をおこなおうという意見もあったが実現には至っていない[注釈 7]。 史蹟名勝天然紀念物保存法に基づいて史蹟に指定されていた「明治天皇聖蹟」(明治天皇ゆかりの御野立所、御小休所、行幸所、大本営、御講評所など)については、新しい日本国憲法にそぐわないとして、1948年6月29日付けで計377件が一斉に指定解除された[6][7]。
明治天皇聖蹟の史蹟指定解除
脚注[脚注の使い方]
注釈^ さらに、史跡、名勝、天然記念物および登録記念物に分類される。
^ 史蹟名勝天然紀念物調査会、朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会のほか、古社寺保存会、国宝保存会などの委員を務めた。
^ 荒川堤のサクラの研究で著名である。文久元年(1861年)岩村藩江戸藩邸生まれ。
^ 世界遺産における「文化遺産」と「自然遺産」の分類に相当する。
^ 史蹟名勝天然紀念物保存法は、文化財保護法第114条(現行・本法附則第2条)により、同法の施行日である1950年(昭和25年)8月29日をもって廃止された。
^ 旧法で「史蹟・名勝・天然紀念物」としていたものを、新法では「史跡・名勝・天然記念物」と表記した。また、「史蹟○○城址」は「史跡○○城跡」と表記するようになった。
^ 天然記念物保護の担当官庁は文部科学省の外局文化庁であり、担当部局は「文化財第二課」である。
出典^ 田中(1999)
^ 大正8年勅令第258号
^ 大正8年勅令第499号
^ 昭和8年勅令第224号
^ 「文化財保護の法的整備」
^ 昭和23年6月29日文部省告示第64号
^ 富山市史編纂委員会編 『富山市史 第三巻』(1960年)p.155
関連項目
記念物(de:Denkmal