史蹟名勝天然紀念物保存法に基づいて史蹟に指定されていた「明治天皇聖蹟」(明治天皇ゆかりの御野立所、御小休所、行幸所、大本営、御講評所など)については、新しい日本国憲法にそぐわないとして、1948年6月29日付けで計377件が一斉に指定解除された[6][7]。
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注釈^ さらに、史跡、名勝、天然記念物および登録記念物に分類される。
^ 史蹟名勝天然紀念物調査会、朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会のほか、古社寺保存会、国宝保存会などの委員を務めた。
^ 荒川堤のサクラの研究で著名である。文久元年(1861年)岩村藩江戸藩邸生まれ。
^ 世界遺産における「文化遺産」と「自然遺産」の分類に相当する。
^ 史蹟名勝天然紀念物保存法は、文化財保護法第114条(現行・本法附則第2条)により、同法の施行日である1950年(昭和25年)8月29日をもって廃止された。
^ 旧法で「史蹟・名勝・天然紀念物」としていたものを、新法では「史跡・名勝・天然記念物」と表記した。また、「史蹟○○城址」は「史跡○○城跡」と表記するようになった。
^ 天然記念物保護の担当官庁は文部科学省の外局文化庁であり、担当部局は「文化財第二課」である。
出典^ 田中(1999)
^ 大正8年勅令第258号
^ 大正8年勅令第499号
^ 昭和8年勅令第224号
^ 「文化財保護の法的整備」