古代日本の戸籍制度
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その戸令(こりょう)に基づいて690年(持統4)に全国的な戸籍の庚寅年籍が作成された。人民を地域により編成するという作業はほぼ完了し、692年(持統2)には、庚寅年籍に基づく口分田の班給が、畿内で開始された。同時に全国でも班田収授法が施行されたと推測される。令に則った戸籍を介して個別に人身を把握して、個別人身支配が始まったのである。

この時代の戸籍としては、702年に作成された半布里戸籍が現存している。

『続日本紀』宝亀10年(779年)6月13日条に「庚午の年より、大宝二年(702年)に至る四比の藉」とあることからも、この年籍以降、六年ごとの造籍がなされるようになったと考えられる。同戸籍は、その後の六年に一度作成するという「六年一造」の造籍の出発点になっただけでなく、五十戸一里を基準に行政的にを編成して、その戸内の家族(戸口)の名、年齢、戸主との続柄などを詳述したことによって、個々の家族構成を直接的に把握することを可能にし、それを基に班田収授を行い、人頭課税をする台帳の機能も果たした。また、良賤身分を定める原簿の機能を付随するようになったようである。

庚寅年籍は現存しないが、2012年、大宰府から、次の戸籍(696年)を作成するための、庚寅年籍以降の異動を記した木簡が出土した。正倉院文書(紙背文書)に含まれる最古の戸籍は702年(大宝2年)のものである(正倉院から流出した文書もある[1])。当時の家族形態などを具体的に知ることが出来る。
計帳と課役

戸籍と同じように、律令時代の人口(人頭)を知ることの出来る史料として、計帳がある。計帳は、課役を徴収するための基本台帳である。毎年作成された。そこには人口、性別、年齢から一人ひとりの身体的特徴までが里長(郷長)によって書き上げられていた。国ごとにまとめられて調(ちょう)、(よう)、雑徭(ぞうよう)、軍役など、課役賦課の基本台帳とされた。

計帳の作成には、三段階あり、三種の文書が出来上がった。一を手実(しゅじつ)、二を歴名(れきみょう)、三を目録という。

手実とは、戸主が作成し、毎年六月末日までに京職国司に提出する申告書である。戸主以下全戸口の姓名・年齢・続柄を書き上げた文書である。当時の識字層からみて、郡司や里長が手実の作成を代行する場合も多かったであろうと推測される。この手実に基づき、官司では歴名・目録が作成された。

歴名はちょうど戸籍のように、各戸の手実の内容を一(五十戸)分列挙して、一巻の帳簿に編成したものである。各戸ごとに負担すべき調庸額が記録され、おそらく里全体の調庸額も記録され、前年との戸口の異同が詳細に示されていた点が戸籍と異なる。

目録は、具体的な戸の内容を記載していない。数字だけの統計文書である。一国及び各郡の戸数・口数が課役負担の有無を基準として詳細に集計され、前年度との異同、及びその年の調、庸額が示される。規定に毎年八月末日までに京に進上するべく義務づけられた計帳とはこの目録を指し、京都ではこれによって毎年の歳入予定を知るとともに、全国の口数、特に課口数を掌握していたのである。なお歴名の作成・京に進上の規定は令にはない。

成年男子の21歳から60歳までを正丁(せいてい)といい、課役の対象となった。

調は、その地域の特産物で、一定量の?綿などの繊維製品、海藻、堅魚などの海産物や、それに調副物として油、染料、海産物、山の幸など、様々な物品から成っていた。

庸は、年10日京都へ出て使役される歳役の代納物である。

しかし平安時代に差し掛かると、課役を逃れるため虚偽の戸籍が横行した(例:備中国邇磨郷など)。
戸籍と紙背文書詳細は「紙背文書」を参照

戸籍は令に拠れば30年の保管が行われた後に廃棄されることとなっていたが、当時のは大変貴重品であったために、実際には廃棄されずに他の官司官寺などに回されて、裏面を再利用するのが一般的であった(紙背文書)。東大寺写経所の帳簿類を主とする正倉院文書の中にはこうした戸籍の紙背を再利用したものが含まれている[2]。これらは正倉院の宝物そのものとは別の意味で歴史学者に多くの貴重な情報を提供している。半布里戸籍も裏面が写経関係の書類に転用されたため、現代に残ることとなった。
終焉「近代以前の日本の人口統計」も参照
関連年表

485年(顕宗元)狭狭城山君韓袋宿祢、皇子押磐を殺すことに連坐す。陵戸に充て、籍帳より削除す。

540年(欽明元)秦人漢人等の諸蕃で投化せる者を召し集め、国郡に安置して、戸籍に編貫す。秦人の戸数惣じて七千五十三戸。

569年(欽明3)
王辰爾の甥の胆津を遣わして、白猪屯倉の田部の丁籍を検定す。胆津に白猪史の姓を賜い、田令に任ず。葛城山田直瑞子の副とす。

574年(敏達3)蘇我馬子大臣を吉備国に遣わして、白猪屯倉と田部を増益し、田部の名籍を白猪史胆津に授く。

645年(大化元)いわゆる東国国司と倭の六県等に、戸籍を作り、及び田畝を校することを命ず。

646年(大化2)改新之詔の其三に「初めて戸籍計帳、班田收授之法を造る。凡そ五十戸を里とし、里ごとに長一人を置く」とある。

652年(白雉3)戸籍を造る。凡そ五十戸を里とし。里ごとに長一人。凡そ戸主は皆、家長を以てこれとす。

658年(斉明4)この歳、造籍年。

663年(天智2)法隆寺の幡に「癸亥年山部五十戸婦」。

664年(天智3)この歳、造籍年。冠位階名、及び氏上、民部・家部等の事を定む。この年以前作成の飛鳥京出土木簡に「白髪部五十戸、◎十口」。

665年(天智4)石神遺跡出土の木簡に「大山五十戸造」。

670年(天智9)戸籍を造り、盗賊と浮浪を断つ。いわゆる庚午年籍。

681年(天武10)飛鳥浄御原律令の編纂を開始する。

689年(持統3)諸司に令一部二十二巻(飛鳥浄御原令)をわかつ。八月、戸籍の作成、浮浪人を取り締まる。

690年(持統4)九月、戸令により庚寅年籍を造る。

691年(持統5)三月、良・賤身分を区別する規定を定める。四月、解放された奴婢の身分を庚寅年籍で確定する。十月陵戸の制を定める。

692年(持統2)畿内で口分田の班給を開始する。全国的にも行われた。九月、班田大夫を四畿内に遣わす。

693年(持統7)一月、百姓に黄色衣、奴に黒衣を着させる。三月、桑・紵・梨・栗などの栽培を奨励し、五穀の助けとする。

694年(持統8)藤原京に都を移す。

697年(文武元)持統天皇譲位し、文武天皇即位する。

700年(文武4)三月、王臣に令文を読習させる。律条を撰定する。諸国の牧地を定め、牛馬を放牧する。六月、刑部親王・藤原不比等等に、大宝律令を撰定させる。

701年(大宝元)六月、新令によって政治を行う。八月、律令の選定を完成する。明法博士西海道以外の六道に派遣し、新令を講義させる。

702年(大宝2)大宝律を天下にわかつ。七月、新律を講義する。十月、大宝律令を諸国に領下する。十二月、持統太上天皇崩御する。御野・筑前・豊前・豊後国戸籍が現存。

703年(大宝3)庚午年籍を戸籍の原簿とし、改変を禁止する。

706年(慶雲3)田租の法を定め、町別十五束(成斤の束)にする。

708年(和銅元)陸奥国戸口損益帳現存。

710年(和銅3)平城京に遷都する。

711年(和銅4)諸司に律令を励行させる。

713年(和銅6)度量・調庸・義倉等に関する五条の事を定める。四月、丹後美作大隅の三国を建てる。五月、名に好字をつけさせる。

715年(和銅8)五月、逃亡三ヶ月以上の浮浪人に、逃亡地で調庸を課する。

717年(霊亀3)里を郷に改め、郷を二・三の里に分ける(郷里制)。四月、百姓の違法の出家を禁じ、行基の活動を禁圧する。五月、大計帳・青苗簿輸租帳などの式を諸国に領下する。五月、能登安房石城石背の四国を建てる。国別の衛士数を定める。この年、藤原不比等らに命じて、律令を撰定する。(養老律令

719年(養老3)天下の民戸に陸田を給する。

721年(養老5)下総国戸籍現存。

727年(神亀4)造籍年。

733年(天平5)造籍年。

739年(天平11)造籍年。郷里制廃止。

758年(天平宝字2)以後、養老令により造籍。

902年(延喜2)阿波国戸籍現存。

908年(延喜8)周防国戸籍現存。

998年(長徳4)国郡郷未詳戸籍現存。

1004年(寛弘元)讃岐国戸籍現存。


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