江戸時代以降も官途状の付与という慣習は続いたものの、江戸幕藩体制下では武家官位という形で官職が身分秩序の統制に用いられたため、戦国時代のような幕府や有力大名とその重臣の間で官職が授受または私称されることはなくなっていった。ただし、古河公方の流れを汲む喜連川氏は代々、非正規の官名ながら歴代の鎌倉公方・古河公方の官職である左馬頭や左兵衛督を私称することが容認されており、大名旗本級の身分では受領名を名乗る稀少な例ということができる。
脚注[脚注の使い方]^ 国史大辞典編集委員会 編『国史大辞典第3巻』吉川弘文館、1983年、900-901頁。
参考文献
小和田哲男 「今川義元はなぜ三河守か?-武士と官途受領名」『日本史に出てくる官職と位階のことがわかる本』 新人物往来社、2009年、93-98頁
国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第3巻』(吉川弘文館、1983年)
所功 「日本史のなかの官職と位階」『日本史に出てくる官職と位階のことがわかる本』 新人物往来社、2009年、16-17頁
関連項目
日本の官制
人名
東百官