移動受信用地上放送は、周波数帯が7月24日まで、但し東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律の施行により岩手県、宮城県、福島県では最長で翌2012年(平成24年)7月24日まで、地上アナログテレビジョン放送周波数帯の一部として使用されるため、翌年4月の放送開始を目指していた。
受託協会国際放送[ソースを編集]
事業者はインテルサット1社のみで、3つの軌道位置にある人工衛星により行われていた(NHKワールドTVを参照)。
受託内外放送[ソースを編集]
制定時から廃止時までに実施した事業者は存在しなかった。
受託放送役務の提供義務[ソースを編集]
電気通信事業法では、受託放送役務にかかる事業を電気通信事業には含めないものとしていた。
受託放送事業者は、委託放送事業者等からその放送番組について総務大臣の認定に従った放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされていた。
放送法改正による経過措置[ソースを編集]
従前の受託放送事業者は以下の事業者にみなされて放送事業者としては位置付けられなくなった。但し、設備提供義務が放送法によって規定される点は変わらない。
移動受信用地上放送、特別衛星放送を行う受託放送事業者→基幹放送局提供事業者
なお、放送局設備供給役務が、放送法第118条第1項に「基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務」と規定され、受託放送役務が規定されていなかった地上基幹放送にも適用されることとなった。
一般衛星放送を行う受託放送事業者→電気通信事業者の一形態
従来の衛星役務利用放送の電気通信役務を提供する電気通信事業者もあわせて統合された。
脚注[ソースを編集][脚注の使い方]
注釈[ソースを編集]^ 認定時は株式会社マルチメディア放送、2011年1月会社分割により新設。4月にマルチメディア放送はmmbiに社名変更。
出典[ソースを編集]^ 平成22年法律第65号による改正
^ a b c 平成元年法律第55号による放送法改正
^ a b c 平成6年法律第74号による放送法改正
^ 平成21年法律第22号による放送法改正の施行
関連項目[ソースを編集]
委託放送事業者
衛星役務利用放送
マルチメディア放送
表
話
編
歴
通信と放送に関する制度(通信と放送の融合)
事業形態
放送法
右3法を吸収統合:有線テレビジョン放送法
有線ラジオ放送法
電気通信役務利用放送法
電波法
有線放送電話法
電気通信事業法
放送大学学園法
伝送インフラ
電波法(無線)
有線電気通信法(有線)
コンテンツ
通信の秘密
守秘義務
著作権
公衆送信権
プロバイダ責任制限法