取締役
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取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。

2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。

会社法は、以下で条名のみ記載する。

概説

株式会社との関係は、委任に関する規定に従う(330条)。
原則(取締役会非設置会社)
原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある(348条、349条)。

取締役が複数いる場合は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行い、全員に代表権がある。定款により、または定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会決議のいずれかの方法で、特定の取締役を代表取締役に選出することもでき、その場合は代表取締役以外の取締役は代表権を有しない(349条1項但書、3項)。
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)
取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加する。会社の代表権は、代表取締役が有し、他の取締役は有しない。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しない。
指名委員会等設置会社
指名委員会等設置会社においては、取締役会が設置され、かつ、業務執行は執行役が行うこととされており、取締役は業務執行権をもたない。取締役に任意に業務執行権限を与えて業務執行取締役とすることもできない(415条)。会社の代表権は代表執行役が有し、代表取締役を設置することもできない(349条3項)。したがって指名委員会等設置会社の取締役は、あくまで取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加すること、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員として自己の担当する委員会の意思決定に参加することができるのみである(ただし、執行役との兼任は許される)。指名委員会等設置会社には監査役は置かれず、取締役会の下に監査委員会が置かれる。かつ、監査委員会を含む各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(400条)。指名委員会等設置会社における取締役は、このように会社代表・業務執行の役割から切り離される一方で代表執行役以下の経営陣に対し業務を監視・評価する役割を担っている。通常の会社の取締役と比べて、その企業組織にとっては外部的な存在であり、株主の代理人的性格がより強いといえる。
特別取締役(373条)
取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社においては、本来取締役会の決議事項とされる、重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財(362条4項1号2号)について、あらかじめ選定した3名以上の取締役の過半数の賛成で決議することができる。この選定された取締役のことを特別取締役という。旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)の重要財産委員会に相当する制度である。
選任、員数、任期、および解任
資格等

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、定めることができる(331条2項)。
選任

取締役は株主総会で選任される(329条1項、旧商法254条1項)。選任にあたっては定足数として株主の議決権の過半数か、3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上にあたる株主の出席が必要であり、その出席した株主の議決権の過半数で決せられる(341条[1])。

株主は、累積投票による選任を、定款に別段の定めがあるときを除き請求することができる(342条)。

多くの会社では定款で累積投票による選任について排除しているが、商法の一部を改正する法律(昭和49年法律第21号)附則5条により、1974年4月2日現在累積投票によらない旨を定款で定めた定款は、発行済株式の4分の1以上に当たる株式を有する株主の請求により累積投票を求めることができる旨の定めがあるものとみなされているので、このみなし規定の適用を排除する定款改正を行っていないと発行済み株式の4分の1以上の株主からの累積投票の請求を拒めないことになる。設立が古い会社では注意が必要である。
員数

取締役の員数は、原則として1人以上であればよい(326条1項)が、取締役会設置会社においては3人以上でなければならない(331条4項)。

員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任され又は一時取締役が就任するまで、権利義務を有する(346条)。

なお、旧商法では取締役会の設置が義務化されていたため、3人以上となっていた。
任期

任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、指名委員会等設置会社では選任後1年以内の定時株主総会となる。定款によって任期を短縮することは可能である(332条1項4項[2])。通常は2年ごとに株主総会で承認を得て再任される。また、委員会設置会社以外の非公開会社においては、定款で10年以内の期間に伸張することができる(332条2項)。
解任・辞任・退任

解任は、いつでも株主総会の普通決議によって解任することができる(339条1項、341条)[注 1]。ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もある。解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求しうる(339条2項)。

また、取締役と会社の関係は委任契約であり(330条[3])、取締役は原則としていつでも辞任することができる(民法651条)。

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する(権利義務取締役、346条1項)。

取締役が欠けた場合又は定款で定めた員数が欠けた場合には、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる(一時取締役、346条2項)。
肩書

通常、取締役には会長社長専務や常務といった肩書が付与されている。しかしこれらは商法や会社法において規定されたものではなく、各会社が独自に付与したものである。このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある(部長級など、肩書のない取締役も当然いて、彼らは「平取(ひらとり)」と俗称される。“ヒラの取締役”の略)。これらの役職とそれが表す力関係が取締役会に持ち込まれることで、本来上下関係はなく相互にその業務を監視し合う立場にあるはずの取締役たちの間に序列が生じ、特に業務の監査において支障が出ることがたびたびある。「役員 (会社)」も参照
職務と責任

取締役は、原則として、取締役それ自体が会社の機関であって会社の業務執行権限を有している。これは、会社法の制定により1950年昭和25年)改正前の商法と同様になった。しかし、取締役会設置会社においては、取締役は代表取締役に選任されない限り業務執行権限を有さず、取締役会の構成員に過ぎないとされた。これは、1950年以降の商法の規定と同様である。

昭和25年改正以降の商法では取締役会が会社の機関となり、取締役は単独で職務執行権限を持たず、取締役会の一員に過ぎなくなった。同じ改正において取締役になる資格をその会社の株主に限定する資格株制度は禁止された(旧商法254条2項)。これは取締役が単なる株主の利益代表ではなく、社会的責任を帯びた存在であることを示している。


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